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認知症の家族を介護する際に受けられる支援や補助金を解説

もし家族が認知症になってしまったら……。あまり考えたくないことですが、人生100年時代と言われている現代社会において、家族が認知症になってしまうというのは珍しいことではありません。

認知症の方を介護するのはとても大変なことです。この記事では、認知症の家族を介護する際に受けられる支援や補助金について解説いたします。

終活のコレカラ 社会福祉主事

監修猪野 秀幸(いの ひでゆき)

介護業界に飛び込み約13年間。 これまでデイサービスと有料老人ホームの介護スタッフと管理者、そして入居相談員の仕事に従事してまいりました。これまでの経験を活かしてお客様の大切なドラマに合わせたサービスのご提案を丁寧にワンストップでスピーディーにご提案をさせていただきます。

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介護保険内の支援

家族が認知症になってしまった場合、「要介護認定」を受けることで介護保険の支援を受けることが可能になります。その要介護の度合いによって利用できる支援の内容が変わります。

どうやって要介護認定を受ける?

要介護認定は介護の必要性がどの程度かによって「要支援」「要介護」の二つに分けられます。

基本的に介護が必要な場合もあるけれど一人で生活が可能な方は「要支援」、一人での生活が困難で理解力や運動機能が低下している方は「要介護」となります。

そこで、「要支援、要介護認定」を受けるまでの流れをご説明いたします。

①住んでいる市町村の役所にて申請を行う
②役所の職員や介護支援専門員などが自宅等を訪問し、心身の状態などの聞き取り調査を行うことで介護が必要な状態なのかを調べる
③②の結果を受け、介護認定審査会によりどのくらいの介護が必要なのかを審査する

この①〜③の手順を踏まえて、要支援あるいは要介護認定が受けられるようになります。

支援の具体的な内容は?

要支援状態

要支援状態の方は部分的な介護を必要とするものの、基本的には一人で生活が可能という状態です。

そんな要支援状態の方は要介護状態とならないように予防する「介護予防サービス」の利用が可能です。

介護支援サービスでは訪問入浴介護や訪問・通所でのリハビリ、介護予防福祉用具の貸与といったサービスを受けることができます。

要介護状態

一人での日常生活が困難な要介護状態となった方は、「介護サービス」の利用が可能です。

「介護サービス」は自宅で受けられる「居宅サービス」と老人ホームなどに入居して受けられる「施設サービス」の二つに分かれています。

居宅サービスでは食事や排泄、入浴などの身体介助・家事(洗濯や掃除、日用品の買い物など)を行う生活介助から、医療処置を行う訪問介護や訪問リハビリ、医療従事者による療養上の管理指導といった医療系介護サービスなどを受けることができます。

施設サービスは在宅での介護が困難な方が入所し、看取り対応可能な「特別養護老人ホーム」、リハビリメインの短期入所施設「介護老人保健施設」、介護プラス必要な医療を受けられる「介護療養型医療施設」、医療・介護のみならずQOLの向上を行う「介護医療院」の4種類があります。

どの程度介護や医療サービスを必要としているのか、終身に渡っての入居が必要なのかなど、それぞれの施設の特徴と被介護者のニーズをよく検討して入所する施設を決めることとなります。

高齢介護サービス費制度

高齢介護サービス費制度とは、介護サービスを利用している方の1ヶ月の自己負担額が月々の負担限度額を超過した場合、その超えた額が介護保険から支給される(戻ってくる)という仕組みです。月々の負担限度額は個人あるいは世帯の所得によって決定されます。

この制度を利用するには住んでいる自治体への申請が必要なのですが、介護サービスの利用料が自己負担限度額を超過すると、自治体から自動的に支給申請書が送られてきます。この申請書に記入して返送すると、次回から自己負担限度額を超過した場合も最初に申請書に記入した口座に振り込まれるようになります。超過するたびに申請が必要というわけではないので、手続きも少なく便利な制度ですね。

家族介護慰労金

家族介護慰労金とは、介護度合いが重い高齢者を自宅で介護している同居の家族に対して支給される慰労金のことです。

介護保険サービスを利用せず、自宅にて1年以上要介護度4〜5の要介護者を介護している同居家族に対して、自治体より年額約10万円が支給されます。

なるべく住み慣れた自宅で過ごしたい、過ごさせてあげたいという気持ちもありますが現実問題、介護にはお金もかかりますし介護者の身体的・精神的負担は計り知れません。

こういった金銭的な支援があると、気持ちの面で少し余裕が持てるのではないでしょうか。

仕事ができなくなったことへの支援制度

親や家族の介護をしているとどうしても仕事を休まざるを得なくなり、最終的には休職しないと介護ができないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、休職中は収入がなくなってしまうので介護者側の生活自体も困難になってしまいますよね。
そういった場合の支援制度として「介護休業給付金」というものがあります。

この制度は、ハローワークに書類を提出すると雇用保険の制度により最大で給料の67%が支給されるというものです。

介護休業給付金を受け取る条件

介護休業給付金を受け取るには、介護休業を開始した日より前の2年間のうちに介護保険被保険者として12ヶ月以上加入している必要があります。(もし病気などの理由で被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は受給条件が緩和されることがありますので、該当する方はハローワークにて確認をしてくださいね)

また、雇用条件に期限がある方(契約社員、パートなどの有期労働者)は上記の条件に加え、介護休業開始予定日から数えて93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新されるものの場合、更新した後のもの)が満了することが明らかではないことが必要となります。

介護休業給付金を受給するには

介護休業給付金を受け取るためには、ハローワークに申請書類を提出する必要があります。基本的には事業者が書類を提出しますが、給付金を受ける本人が提出することも可能です。

提出する書類は「介護休業給付金支給申請書 」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、そしてこれらの内容に間違いがないか証明するための確認書類を添付します。

書類を提出すると審議が行われ、受給できる場合は「支給決定通知書」が送付され、その一週間後に本人指定の口座に振り込まれる、という流れになります。

介護のためのリフォームへの補助金

在宅で介護していると「玄関にスロープがなく、車椅子を持ち上げるのが大変」「階段が危ないので手すりを設置したい」といった問題が出てきます。しかし、自宅をバリアフリー化するとそれなりの費用がかかりますので、工事が難しいという家庭もあるでしょう。

しかし3つの条件を満たしていれば、最大18万円の補助金を受け取ることができます。

介護リフォーム補助金を受け取るには

下記の介護リフォーム補助金を受ける条件を満たしている必要があります。

①要介護認定を受けており、介護保険の被保険者である
②利用者が病院や福祉施設へ入っていない
③対象の家の住所と被保険者の住所が一致している

補助金を受け取るまでの流れは、次の通りです。
①住んでいる自治体に申請
②一度利用者が工事施工業者に代金を全額支払う
③リフォーム完了後自治体から補助金が支給される

「工事を始める前」に申請しないと受給できないため、この点に注意が必要です。

また、この補助金は介護リフォームならなんでも支給されるというわけではなく、
・便器の取り替え
・手すりの設置
・段差の解消
・床材や通路面の材料を変更
・扉の取り替え
・上記5つに付帯する改修工事

この6つの工事のみが支給対象となっています。

まとめ

認知症の方を介護するには何かとお金がかかりますし、介護者にはさまざまな負担がかかるため「介護疲れ」になってしまう方が後を絶ちません。ですが、加入している介護保険を利用すると多くの支援や補助金を受けることができます。

一人で抱え込まず、こういった支援を利用してみてはいかがでしょうか。何か困ったことやわからないことがあれば、自治体などに問合せをしてみましょう。

終活のコレカラ 社会福祉主事

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