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老人ホームに入りたいけど身元保証人がいない場合の対処法をご紹介

ほとんどの老人ホームの入居には、身元保証人が必要であることはご存知でしょうか?

緊急事態が起きた時や、利用料の支払いなどお金に関わること、もしもの時の身元引き受けなどに対応する人を立てておく必要があります。

この記事では、老人ホーム入居の際の身元保証人について詳しく解説いたします。

ご家族が入居を検討しているという方や、自分自身の今後のため知っておきたいという方は、ぜひ参考にしてください。

終活のコレカラ 社会福祉主事

監修猪野 秀幸(いの ひでゆき)

介護業界に飛び込み約13年間。 これまでデイサービスと有料老人ホームの介護スタッフと管理者、そして入居相談員の仕事に従事してまいりました。これまでの経験を活かしてお客様の大切なドラマに合わせたサービスのご提案を丁寧にワンストップでスピーディーにご提案をさせていただきます。

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老人ホームへの入居には身元保証人が必要

老人ホームへ入居すると、利用者は入浴介助や食事、生活全般を介助してもらえるなど様々なサービスを受けることができます。

その反面、怪我や病気の際の手続きや支払いが滞った場合や認知症等で意思決定が難しくなった場合など、老人ホームと利用者本人だけでは解決できない問題が多く生じます。

そのような場合に備えてあらかじめ身元保証人を立てておくことで、老人ホームだけでは対処できない問題に対して対応していこうという施設が多く見られます。

身元保証人とは

では、具体的に身元保証人はどんなことをするのでしょうか?

身元保証人は主に金銭的な連帯保証を行います。

施設利用料等の支払いが滞った場合や、退去時や亡くなった時の入居費用の精算などが主な役割となります。

身元引受人との違い(身元引受人の役割)

・入居・退去時の手続きや銀行や役所などへの届出を本人に代わって行う
・本人が病気や認知症等により判断能力が低下している場合、代わりに意思決定を行う
・退去時や亡くなった際の身柄を引き受ける
・緊急時の連絡先
などが主です。

身元保証人が金銭的なことを代わりに行い、身元引受人は入居者の代わりに事務作業を行うと考えると区別しやすいのではないでしょうか。

ただし老人ホームによっては、身元保証人と身元引受人のことを総じて「保証人」としているところもあるようなので、契約時や見学時にしっかりと確認をしておきましょう。

成年後見人との違い

成年後見人とは、認知能力が低下し生活に必要な様々な手続きが難しくなった人に代わって法律面・生活面をサポートする制度のことです。

成年後見人になるには所定の手続きをする必要があり、老人ホームへの入所以外でも後見人として様々な面で本人の代理をすることが可能です。ここが身元保証人との大きな違いとなります。

成年後見人には「法定後見人」「任意後見人」の2つの種類があります。

【法定後見人】
本人の判断能力が不十分であるとき、本人や配偶者・親族などの申し立てによって家庭裁判所が成年後見人を選定

【任意後見人】
本人の判断能力が十分ある状況で公正証書によって任意後見人を委任する

基本的には誰でも成年後見人になることができますが、親族ではない弁護士や社会福祉士等が選任されることもあります(その場合は報酬を支払うこととなります)。

また、利用者が亡くなった時の身柄引き受けや荷物の受け取りなどは成年後見人の役割ではありません。

成年後見人の手続きには戸籍謄本や収入を証明するための証明書、意志能力が低下している場合などは医師の診断書など、必要書類が多岐にわたります。

提出時も家庭裁判所へ出向いたり公正証書の作成をしたりと、慣れていない方にはなかなか難しい作業なので費用はかかりますが司法書士や行政書士等に代行を依頼するのも一つの手です。

役所や地域の包括支援センターなどで手続きのやり方を説明してもらえるので、まずは一度電話などで成年後見人制度を利用したい旨を伝えると良いでしょう。

身元保証人になれる条件は?

前述の通り身元保証人は主に金銭的な連帯保証を行うため、きちんと債務を履行できるか確認するため資産や収入の分かるものの提示を求められ、その上で審査し保証人になれるかどうかを判断されます。

身元保証人は、老人ホームによって

・家族や親族しかなれない(※親族であっても高齢の配偶者や兄弟は保証人になれない場合があるので注意が必要です!)

・収入等の条件を満たしていれば親族でなくてもOK

と対応が分かれます。見学時などに確認しておきましょう。

老人ホームでの身元保証人の役割

老人ホームでは日用品の購入や転倒などで施設の備品を壊してしまった場合の修理代金、トラブルを起こして賠償問題になった……など、施設利用料の他にも思いがけない出費が予想されます。そういった場合に備えて身元保証人を立てる必要があるというわけですね。

また、入居者本人が認知症などで自分で金銭の管理ができなくなった場合も身元保証人が代わりに行うこととなります。

身元保証人がいない場合の対処法

では、身元保証人となってくれるような人がいない場合はどうすればいいのでしょうか。

身元保証人がいなくても入居できる施設を探す

身元保証人がいなくても入居可能な施設はありますが、数が少なく競争率も高いのが難点です。

住んでいる地域によっては近くにそのような施設がなく、施設に入るためだけに遠くに引っ越す必要が出てくるなど高齢の方にはなかなか辛いものがあります。

何より身元保証人がいないという理由だけで、これから長い時間を過ごすことになるであろう老人ホームの選択肢が少なくなってしまうのはもったいないですよね。

身元保証サービス会社に依頼する

身元保証サービス会社に依頼し、保証人としての役割を代行してもらうという方法もあります。
費用はかかりますが頼れる身内がいない場合には非常に心強いですよね。

料金やサービス内容は会社やプランによって異なりますが、金銭管理や連帯保証といった保証業務から、緊急事態に駆けつけたり、認知症等で判断能力がなくなった場合は後見人を立てる手続きをしてくれるなどかなり充実した内容です。

もちろん、身内はいるけれど迷惑をかけたくないという方も利用できるので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

身元保証サービスの詳しい内容

上記の身元保証サービスについて、より具体的な内容をご紹介いたします。

身元保証サービスは主に①日常支援サービス、②身元保証サービス、③死後事務サービスの3つがあります。

①日常支援サービス

日用品の買い物の手伝いや外出時の付き添い、緊急事態が発生した時に親族へ連絡するなど日常生活を送るうえでの困りごとを支援します。

②身元保証サービス

老人ホームへの入所や病院への入院の際の費用の保証の負担を行います。

③死後事務サービス

利用者が亡くなった後の身柄の引き受け、親族への連絡、死亡届の提出など各所への届出、住んでいた部屋の原状回復などを遺族に代わって行います。

もちろんサービスの内容は会社によって様々ですが、おおむねこのような内容が多いです。

中には必要なサービスだけを組み合わせて利用できる会社もあるので、「金銭的な保証はできるが、親族は遠方なので緊急時にすぐに駆けつけられない」という場合は日常支援サービスのみを利用するなど利用方法も様々です。

まとめ

高齢化社会である現在、老人ホームへ入居する方は少なくありません。実際に入居する時に備えて身元保証人をどうするかを事前に考えたり、話し合っておくと施設探しもスムーズにいくのではないでしょうか。

頼れる身内がいない(あるいは頼りたくない)という場合は身元保証サービス会社を利用する、という選択もありますのでそちらも合わせて検討してください。

備えあれば憂いなし!ということで、自分(または親族)はまだまだ元気だから必要ない、ではなく早いうちから今後のことを考えておくと何かあった時も安心です。

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