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老人ホームの入居費用と介護保険の適用範囲について解説

老人ホームへの入居を本格的に考え始めると、様々な疑問や不安が生まれてきますよね。
特に、お金に関する不安は尽きないはず。
そこで今回は、「入居費用はいくらかかるの?」「介護保険は使えるの?」といった疑問に焦点をあてて解説します。

終活のコレカラ 社会福祉主事

監修猪野 秀幸(いの ひでゆき)

介護業界に飛び込み約13年間。 これまでデイサービスと有料老人ホームの介護スタッフと管理者、そして入居相談員の仕事に従事してまいりました。これまでの経験を活かしてお客様の大切なドラマに合わせたサービスのご提案を丁寧にワンストップでスピーディーにご提案をさせていただきます。

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本来かかる入居費用は2つ

老人ホームへ入居する際にかかる費用には「入居一時金」と「月額利用料」があります。順番に確認していきましょう。

入居一時金

入居一時金とは入居する老人ホームへ前払いする費用のこと。
費用は施設ごとに異なり、一部の有料老人ホームでは0〜数千万円単位の金額で設定されていますが、公的介護施設では入居一時金はかかりません。
入居一時金のある施設では、「全額前払い」「一部前払い」「月払い」の中から支払方法を選択できるのが一般的です。
そのため、頭金の準備は必須ではありませんが、入居一時金を支払った分だけ月額利用料が低くなったり、過払い分が返還されたりする仕組みになっています。

月額利用料

地域や老人ホームの種類によって幅がありますが、目安として15〜30万円程度かかるのが一般的です。
具体的な内訳は以下の通りになります。
〈居住費〉
施設に住むための家賃に相当する費用。
公的施設では法律によって料金が定められていますが、民間施設の場合、立地条件や部屋のグレードなどによっては30万円ほどかかる施設もあります。

〈施設運営費〉
施設を管理・運営するための費用のことで、施設管理費とも呼ばれます。
介護スタッフの給与や施設の共有部の維持費、水道光熱費などが含まれており、1万円前後かかるのが一般的です。
ただし、サービスの充実度によっては数万円に設定している施設もあります。

〈食費〉
施設で提供される食事にかかる費用。
食材費や厨房などの維持管理費が含まれており、1食あたり500円前後に設定されているのが一般的です。
おやつ代を別途徴収する施設もあります。

〈施設介護サービス費〉
老人ホームや介護施設で受けるサービスに対して支払う料金のこと。
これは、介護保険が適用される老人ホームに入所するのが前提ですが、自己負担額は1割ほどになります。
具体的なサービス内容や介護保険については後ほど詳しく解説します。

〈上乗せ加算〉
手厚い人員配置をしている介護施設が利用者側に請求できる費用。
具体的には「要介護者3人に対して1人の介護職員」を配置している施設が請求できる費用です。

〈横出しサービス費〉
介護保険適応外となるサービス費用のこと。
買い物の代行や規定回数を超えた通院付き添いなどが該当し、利用した分だけ支払う仕組みになります。
対応可能なサービスは施設ごとに異なるため確認が必要です。

これらの月額費用と後述する生活費や医療費などを含めると、より具体的な支出がイメージできるでしょう。

その他にかかる費用

ここからは、月額利用料以外にかかる費用について解説します。

生活費

歯ブラシやティッシュペーパー、おむつなどの消耗品は基本的には自己負担となります。
ただし、介護老人保健施設(老健)や特別養護老人施設(特養)と呼ばれる介護保険施設では、おむつ代は介護給付として支給されるため費用はかかりません。
この他、個人の趣味・嗜好にかかる費用も自分で支払うため、自分の生活を想像しながら必要額を計算する必要があるでしょう。

医療費

医療機関で受ける診察料や入院費、薬代などは原則として自己負担となります。
何らかの持病により通院が必要な場合、医療費も含めて支出を想定しましょう。
また定期受診をしていない場合でも、歯科治療などによる一時的な病院の受診も考えられます。

その他の費用

老人ホームで開催されるイベント・レクリエーション参加費などが該当します。
このほか床屋代なども計算に含めるとより具体的な支出額が想定できるはずです。

老人ホーム入居について介護保険でできること

老人ホーム入居にかかる費用を抑えるには、介護保険を活用するのがポイント。
ここでは、老人ホームでの介護保険の適用範囲や介護保険の手続き方法・具体的な流れなどについて解説します。

介護保険はどこまで給付されるの?

老人ホームの利用に際して給付される介護保険の適用となるサービスには、洗濯や掃除・ベッドメイクといった「生活援助」のほか、食事・入浴・排泄介助などの「身体介護」があります。
ただし介護保険対象となるサービスが利用できるのは、厚生労働省の基準を満たした「特定施設」のみです。
具体的には、老健や特養、介護付き有料老人ホームなどに限られます。
また、介護に必要となる車いすなどの福祉用具を購入したりレンタルしたりする場合にも介護保険は適用されます。
ここでの一般的な負担割合は1割です。
所得が一定割合を超えた場合でも2〜3割負担のため、経済的負担は少なくなるでしょう。

介護保険手続きの方法・流れ

介護保険サービスを受けるためには、「要介護認定」を受けなければなりません。
要介護認定の流れは以下の通りです。
〈①各市町村の相談窓口へ申請〉
介護認定の申請は各市町村が管轄しています。
以下の必要書類と印鑑を準備し、担当窓口へ提出しましょう。
・介護保険要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証(40~64歳の場合、健康保険被保険者証)
・健康保険の健康保険の保険証(65歳以下の場合)
・マイナンバーカード(マイナンバー通知書)
このとき、申請費用はかかりません。

〈②介護認定調査〉
書類の提出が終了すると、自治体職員による訪問調査へと移ります。
「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の基本調査項目に加え、本人への聞き取りが調査内容です。
申請者本人の認知機能が低下している場合、聞き取り調査が正確に行えない可能性も考えられるため、家族や親族も立ち会うようにしましょう。

〈③かかりつけ医の意見書〉
かかりつけ医に依頼し、病名や症状、身体に関する細かい状態を記入した意見書を作成してもらいます。
作成の依頼は自治体が行うため、特別な手続きは必要ありません。
かかりつけ医がいない場合は、自治体から指定された医師の診察を受ける必要があります。

〈④一次判定〉
介護認定調査の内容をもとに、コンピュータによって介護度を判定します。
申請者を介護するのに要する時間を客観的に判断するのが目的です。

〈⑤二次判定〉
一次判定の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会によって介護度を判定します。
この審査会の構成メンバーは医療や福祉、保険分野の専門家5名程です。
ここでの話し合いも踏まえ、申請者の要支援・要介護度が決定されます。

〈⑥認定通知〉
申請から認定結果の通知までにかかる時間は、原則30日以内です。
「要介護1~5」「要支援1~2」「自立(非該当)」のいずれかの区分の結果通知書が届きます。
このうち、介護サービスが利用できるのは要介護・要支援と判定された申請者です。
自立と判定された場合、介護サービスは利用できませんが、介護状態を予防するための福祉・保健サービスの利用が可能になります。

手続きの際に気を付けるポイント

ここまでの介護申請に不安がある場合、お近くの居宅介護支援事業所に相談することをおすすめします。
居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーが在籍する介護関連の相談窓口のこと。
介護に関する相談はもちろん、介護認定の代行申請も可能です。

施設入居で使える補助金制度

最後に、老人ホームへ入居に際して使える補助金制度を紹介します。
自己負担を少しでも減らすための参考にしてください。

高額介護サービス費制度

1か月間の介護サービス利用による自己負担額が一定額を超えた場合、その差額分だけ支給される制度のこと。
所得に応じた6段階に区分され、それぞれ上限額が異なります。

高額療養費制度

1か月間の医療費が自己負担上限額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
年齢と年収に応じた6つの区分に分けられています。

高額介護合算療養費制度

1年間に支払った高額介護サービス費と高額療養費の合計額が、自己負担額の上限を超えた場合に超えた金額分が払い戻される制度のこと。
こちらも、年齢と収入に応じて上限額の設定が異なります。

これらの制度のほかに、「特定入所者介護サービス費」や「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」などがあります。
また、自治体独自の補助金制度を設けているところもあるため、自治体の担当窓口やお近くのケアマネジャーに相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

老人ホームの入居費用と介護保険の適用範囲についての解説は以上になります。
老人ホームの入居にかかる2つの費用は「入居一時金」と「月額利用料」です。
これらの費用に加え、医療費や生活費なども含めると、より具体的な支出額がイメージできるでしょう。
また、介護保険の利用や補助金制度の活用によって金銭面の負担が軽減されます。
お近くの居宅介護支援事業所に相談すると、介護保険の相談に応じてくれるはずです。
お金の不安を少しでも減らし、ご自身にあった老人ホームを探してください。

終活のコレカラ 社会福祉主事

監修猪野 秀幸(いの ひでゆき)

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