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不動産の相続人がいない場合はどうする?生前にやるべきことも解説
不動産の相続人がいない場合はどうするべきか。
手続きの流れや生前にやるべきことも解説していきます。
不動産を所有しているけど相続する人がいないという方は参考にしてみてください。
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不動産の相続人がいない状況はどうやって起こる?
亡くなった人が所有していた不動産などの遺産は、相続人が受け取ります。
しかし、相続人がいない場合もあります。
どのような状況のときに相続人がいなくなってしまうのか。
まずはその理由について解説します。
独身で親兄弟もいない場合
亡くなった人が天涯孤独の身であった場合、相続人がいない状態になります。
独身で、親兄弟などの家族に先立たれて、法定相続人が一人もいない場合です。
全員が相続放棄をした場合
法定相続人はいても、亡くなった後に被相続人がしていた借金の存在が発覚することもあります。
資産よりも負債が多いために、全員が相続放棄を選択することがあるのです。
欠格や廃除によって相続人がいない
欠格や廃除によっても相続人がいなくなってしまうことがあります。
相続欠格とは、被相続人や他の相続人に対して、犯罪行為などを行った人が、相続人の資格をはく奪されることです。
廃除とは、被相続人が特定の法定相続人に対して相続する権利をはく奪することです。
たとえば、被相続人がどうしても許せないからこの人には相続させたくない、という場合に廃除されることがあります。
相続人がいない場合、不動産はどうなる?
不動産を相続する人がいないとどうなるのか解説します。
遺言書に指定された人がいる場合
法定相続人がいなくても、大切な友人やお世話になった人へ財産を譲る、と遺言書に記載している場合があります。
そのような場合は、遺言書で指定された人が不動産などの財産を相続します。
特別縁故者へ財産分与
特別縁故者と認められることによって、財産分与されることもあります。
特別縁故者とは、内縁の妻や夫、一緒に暮らしてはなくても故人のお世話をしていた人などです。
しかし、特別縁故者になるためには条件があります。
被相続人と暮らしていた、被相続人の介護をしていた、被相続人と特別な縁故があった、などの条件です。
これらは家庭裁判所によって判断されます。
誰もいない場合は国庫に帰属し国の財産になる
法定相続人だけでなく、遺言書に指定された人や特別縁故者もいない場合もあります。
相続する人が誰もいなかった財産については、国庫に帰属することになります。
最終的に国の財産になるということです。
相続人がいない場合の手続き
相続人がいないからといって、不動産などの遺産をそのまま放置するわけにはいきません。
遺産を処分するためには、法的な手続きが必要です。
相続人がいない場合の手続きについて解説します。
相続財産管理人を選任する
最初に行われるのが、相続財産管理人の選任です。
これは債権者や特別縁故者など、利害関係のある人が家庭裁判所に申し立てて選任されます。
相続財産管理人は、弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。
債権申立ての公告を行う
債権申立ての公告は、相続財産管理人を選任してから、2か月以内に相続人を見つけられなかった場合に行います。
債権者や受贈者の存在を確認する必要があるからです。
相続人捜索の公告を行う
相続人捜索の公告は、債権申立ての公告を行ってから2か月経っても相続人を見つけられなかった場合に行います。
相続人が本当にいないか確認するために行うもので、公告期間は6か月です。
相続人不存在が確定
相続人不存在は、相続人捜索の公告を行っても相続人が現われなかったら確定します。
しかし確定しても3か月以内であれば、特別縁故者は家庭裁判所に申立てができます。
認められれば、特別縁故者に財産分与されます。
残った遺産は国庫に帰属します。
相続人がいない不動産を放置するリスク
相続人がいてもいなくても、不動産を放置するのはリスクが伴います。
資産価値が低下するだけでなく、安全面でもリスクを抱えることになるのです。
具体的にどのようなリスクがあるのか解説します。
老朽化や災害による倒壊のリスク
適切に管理がされていない不動産は、老朽化や劣化が早まってしまいます。
老朽化や劣化により傷んでしまうと、災害時での倒壊のリスクが高まってしまいます。
建物が壊れるだけだったらまだ良いのですが、人命に関わるような危険な目に遭わせてしまうこともあるのです。
安全のためにも不動産は放置しないように気を付けましょう。
不法侵入や不審火などの犯罪リスク
不動産が放置されて、管理がされていないということを悪い人に知られると、様々な犯罪に遭うリスクが高まります。
たとえば、ホームレスや外国人の不法滞在者などが勝手に住み着いてしまったり、最悪の場合、放火されてしまうなんてこともあり得ます。
犯罪を誘発させないためにも放置してはいけません。
相続人がいない場合生前にやるべきことは?
不動産を所有しているけど相続人がいないという場合に、生前にやっておいた方が良いことについて解説します。
遺言書を作成しておく
相続人はいないが、内縁の妻や夫、お世話になった人、大事な友人などに遺産を譲りたいと思っているなら、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書は自分で作成することもできますが、不備があった場合に無効となってしまうことがあります。
正式な遺言書を作成するためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
不動産は売却しておく
建物の築年数が古いと、相続しても活用するのが難しかったり、処分に困ることがあります。
遺産を受け取る人のためにも、不動産は売却して現金化しておくと良いでしょう。
そうすることによって、自分が長生きしたときのための老後資金に充てることもできます。
不動産を現金化すれば、生前と亡くなった後の金銭的な不安を減らすことができます。
自治体へ寄付するのは難しい
相続人がいない場合に、自治体へ寄付することも考えられますが、実際のところは難しいです。
活用や売却が難しいと判断された不動産は、寄付の打診をしても自治体に断られてしまうことが多いです。
自治体への寄付は現実的ではありません。
相続人を見つけるための手続きや方法
相続人を見つけるための手続きや方法について解説します。
被相続人の戸籍謄本を集める
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることで、相続人の調査ができます。
なぜ戸籍謄本を集めるかというと、戸籍記載者の身分事項で婚姻、離婚、養子縁組などが分かるからです。
そして、相続人がいたら、相続人全員の戸籍謄本も集めなければなりません。
戸籍謄本は本籍地の役所で取得します。
直接出向いて取得するか、郵送で取り寄せます。
専門家に相談してみる
相続人の調査は想像以上に大変です。
調査してみた結果、想定していなかった相続人が出てくることもあります。
そうなってしまうと、素人では手に負えなくなることも多いです。
難しく感じたり、忙しくて時間が取れないという方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
第三者に相続財産を分与するには?
第三者に相続財産を分与する方法についても解説します。
遺贈で第三者に相続してもらう
遺贈とは、遺言書で第三者に相続してもらう方法です。
遺贈によって受け取る第三者を受遺者と言います。
受遺者は、内縁の妻や夫、お世話になった人、介護してくれたヘルパーさんがなる場合もあります。
生涯独身の方や身寄りのない方が、遺贈という形で財産を託すケースが増えています。
遺贈するときの注意点
被相続人よりも先に受遺者が亡くなった場合、遺贈が無効になってしまうことがあります。
受遺者が先に亡くなったときのために、あらかじめ遺言書に記載しておきましょう。
たとえば、受遺者の相続人に遺贈したいという旨を記載することによって、受遺者の相続人が受け取れるようになります。
まとめ
不動産を相続する人がいない状態というのは、身寄りのない方が亡くなったときや相続放棄などによって起こります。
相続する人が誰もいなかった場合、最終的には国庫に帰属することとなります。
しかし、不動産を放置して良いわけでなく、法的な手続きを踏んで遺産を処分する必要があります。
相続人がいない方が生前にやっておいた方が良いことは、遺言書の作成や、売却して現金化しておくことです。
自治体への寄付は、受け取ってもらえないことが多いです。
第三者に相続してもらいたいときは、遺贈という方法もあります。
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