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不動産の所有者が死亡したときの名義変更の流れやしなければならない理由を解説

「親が亡くなったから実家の名義変更をしなきゃ」
「名義変更なんてやったことないからやり方が分からない」
「面倒だから後回しにしたいけど大丈夫かな」
そんなお悩みを持った方のために、不動産の所有者が死亡したときの名義変更の流れについて解説します。
名義変更をしなければならない理由についても解説しているので参考にしてみてください。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

これから40年の間に40%へ近付くとも言われています。「人生100年時代」を幸せに暮らすために、ひとり一人に合ったご提案をして参りたいと思います。ご不安や心配ごとが解消するまで全力でサポートさせていただきます。どんな些細なことでも、まずはご相談ください。

不動産の所有者が死亡したらすべきこと

土地や建物などの不動産を所有している人が、死亡した場合にするべきことを解説します。

相続人がいる場合は、相続登記によって名義変更の手続きをしましょう。
必要な書類を集めて法務局で申請します。

面倒だからと言って後回しにしてはいけません。
名義変更をしないと、売却ができなくなってしまいます。
他にも様々なリスクがあるので、できるだけ早く手続きをするように心がけてください。

名義変更の手続きをするときは、用意しなければならない書類がたくさんあるので、事前に確認しておくことも大切です。

以下に、名義変更の流れや必要書類についても解説していきますので参考にしてみてください。

名義変更の流れ

不動産の所有者が死亡したときの名義変更の流れについて解説します。
書類を準備して、法務局に申請しなければなりません。

登記事項証明書を取得

まずはじめに登記事項証明書を取得します。
取得する方法は、窓口申請、オンライン申請、郵送申請の3つです。

窓口申請は、法務局の窓口で申請書を入手します。
必要事項を記入して、購入した収入印紙を貼って提出します。

オンライン申請と郵送申請は、法務局のホームページから申請書をダウンロードする方法です。

オンライン申請は必要事項を入力して送信。
手数料はネット決済かコンビニで納付できます。

郵送申請は必要事項を記入して、収入印紙を貼り郵送で提出します。

提出する書類の準備

次に法務局に申請するときに提出する書類の準備をします。
先ほどの方法で取得した登記事項証明書や、遺言書か遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本、新しい名義人の住民票や印鑑証明書なども必要です。

司法書士に依頼しないで自分で申請しようと思っている方は、法務局に必要書類の確認をするようにしてください。
ちなみに、法務局での登記相談は予約制です。
相談する前に電話で予約しましょう。

法務局に申請

必要書類の準備ができたら法務局で相続登記の申請をします。
相続登記の申請も窓口、オンライン、郵送で行うことができるので、好きな方法をお選びください。
お忙しい方は、窓口、オンラインでの申請もおすすめですが、司法書士に依頼することも検討してみましょう。

名義変更に必要な書類

名義変更で必要な書類について、もう少し詳しく解説します。
登記事項証明書以外にも様々な書類を集めなければなりません。

相続登記では、これらの書類が必要です。

・相続する人の住民票や印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・死亡した人の除籍謄本・改製原戸籍
・死亡した人の住民票除票
・登記事項証明書
・遺言書または遺産分割協議書
・相続関係説明図
・法定相続情報一覧図

書類の入手先

相続する人の住民票や印鑑証明書は、現在住んでいる市町村役場で入手できます。
相続人全員の戸籍謄本は、それぞれの本籍地にある市町村役場です。

死亡した人の除籍謄本・改製原戸籍は、死亡した人の本籍地の市町村役場ですが、死亡した人の住民票除票は、最後に住んでいた市町村役場で入手します。

登記事項証明書、法定相続情報一覧図は、法務局です。

遺産分割協議書については、相続人全員分の印鑑証明書を添付しなければなりません。

相続関係説明図は、申請する人が作成します。

必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割をした場合などによっても多少変わってきます。
事前に法務局に確認したり、専門家に相談するなどしておくと良いでしょう。

名義変更をすることのメリット

不動産の所有者が死亡したときに、早めに名義変更をすることのメリットについて解説します。

相続登記で名義変更をするメリットは、不動産の所有者を確定できることです。
名義変更をしないと、相続人全員で共有状態になってしまって、様々なトラブルを誘発させてしまいます。
詳しくは以下で解説しますが、名義変更を行わないことで起こりうるリスクを回避できるのがメリットです。
名義変更をしておくことで、たとえトラブルが発生してしまっても、迅速な対応ができます。

また、不動産を早めに売却したい方は、スピーディーに売却の手続きを進めることも可能です。

面倒ではありますが、名義変更をしておくことのメリットは大きいので、早めに行うことをおすすめします。

名義変更を行わないことのリスク

不動産の所有者が死亡したのに相続登記による名義変更を行わないでいると、トラブルに見舞われることがあります。
名義変更を後回しにすればするほど、トラブルになる可能性が高くなるのです。
名義変更を行わないことのリスクについて解説します。

売却ができない

不動産を売却できるのは所有者です。
所有者が死亡したのに名義変更をしないと、相続人は売却ができません。
今は売却する予定がなくても、そのうち事情が変わって売却したいと思う可能性もあります。
しかし、売りたいときに名義変更でもたもたしていると、売り時を逃してしまうかもしれません。
いつでも売却できるように、名義変更をしておきましょう。

担保にできない

不動産の名義変更をしておかないと、担保にすることもできないです。
たとえば、親が土地を所有していたとして、その親が死亡したのに名義変更をしていないと、土地を担保にした住宅ローンを組むことができません。
土地の相続登記を怠ったことで、その土地の上に住宅を建てられなくなってしまうことがあります。

共有者の人数が増えてしまう

不動産の名義変更をしない状態というのは、その不動産を相続人全員で共有している状態となります。
名義変更をしないまま共有者も死亡してしまうと、その共有者の相続人が共有分を相続し、新たな共有者となってしまいます。
このように、どんどん権利関係が複雑になってしまうのです。
また、相続登記の費用が増えてしまったり、専門家に依頼したときの費用も増えてしまいます。
権利関係のトラブルを未然に防ぐためにも、名義変更を急がなければなりません。

相続人がいない場合

不動産の所有者が死亡したのに、相続人がいない場合があります。
たとえば、身寄りのない方が亡くなって法定相続人がいない場合もあれば、相続放棄によって相続人がいなくなるなどです。

所有者が生前に遺言書を作成していて、特定の人に遺贈するように書かれていた場合は、その人が財産を受け取ることができます。

また、内縁の妻や夫のような特別縁故者と認められた人がいる場合は、その特別縁故者に受け取る権利が発生します。

遺言がなく、特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属することになります。

まとめ

不動産の所有者が死亡したときは、相続登記によって名義変更をしなければなりません。

名義変更の流れは、必要な書類を準備して法務局に申請します。
書類を集めるのは、なかなか骨の折れる作業です。
法務局や市町村役場に確認しながら行いましょう。

名義変更が面倒だからと後回しにしてはいけません。
後回しにすればするほど、トラブルが発生しやすくなるからです。
たとえば、売却ができなかったり、担保にできなかったり、権利者が増えてしまうこともあります。
この他にも、様々なリスクを抱えることになってしまいます。

多少面倒でも、名義変更は必要なことなので、早めに取り掛かることをおすすめします。
もし忙しかったり、遠方に住んでいて大変なら、司法書士に依頼することも検討してみましょう。

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