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不動産売却と介護保険料の関係は?わかりやすく仕組みを解説
高齢化がすすむ日本において2000年に導入された介護保険制度。
専業主婦などの被扶養者を除けば、原則として40歳を超えるすべての人が介護保険料を徴収されます。しかし実際にどのようにして算出されているか理解している人は少ないと思われます。
特に気になるのが不動産を売却して臨時の収入があった場合に、介護保険料にどのような影響があるのか、介護保険料は上がるのかという点です。ここでは不動産の売却と介護保険料の関係についてその仕組みを解説していきます。
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介護保険料とは?
介護保険とは市区町村(自治体)が保険者となって運営が行われる保険で、支払われた保険料をもとに介護が必要だと認定された人に対して費用を給付し、適切な介護サービスが受けられるようにする公的保険です。
65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳〜64歳の人は「第2号被保険者」となり、それぞれ介護保険料を支払います。
65歳以上の人は原則として年金から天引きされます。
40〜64歳の人のうち、会社員や公務員の人は健康保険料に上乗せして給与天引きで徴収されます。自営業者などの個人事業主の場合は国民健康保険料に上乗せして徴収されます。
介護保険料の仕組みと決まり方
それでは介護保険料の金額はどのようにして決まっているのでしょうか。
65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、各自治体が介護サービスに必要な予算を算定し、それに応じて決められます。所得基準を段階分けして、所得の多い人からは多く、少ない人からは少なく徴収するようになっています。
一方、第2号被保険者である会社員の介護保険料は、加入する社会保険が月給から算定した「標準報酬月額」をもとに算定します。公務員の場合は、加入する共済保険が同様に算出します。給料が高いと保険料が高くなります。
同じく第2号被保険者である自営業者の介護保険料は、所得や世帯の被保険者の数などを勘案して、市区町村が算出します。自営業者は年間の所得が多いと、納める介護保険料も多くなります。
不動産を売却しても介護保険料があがらないケース
不動産を売却して得た利益は譲渡所得となります。(譲渡所得とは売却額ではなく、売却による利益の額です。)譲渡所得がある人は収入が増えているということになります。
収入が増えている人は、必ず介護保険料が上がるのでしょうか?
結論から言いますと、上がるケースと上がらないケースがありますが、上がらないケースの方が多いです。
会社員や公務員のケース
まず、会社員や公務員のケースです。
不動産を売却した場合の譲渡所得は社会保険が算出する標準報酬月額には影響しないため、社会保険に加入する会社員や共済保険に加入する公務員の場合は、不動産の売却による介護保険料への影響はありません。
自営業者など個人事業主のケース
一方、自営業者など国民健康保険に加入している方はどうでしょうか。
国民健康保険は1年間の所得をもとに介護保険料が算定されます。ここでいう所得には、不動産を売却した場合の譲渡所得が含まれます。そのため国民健康保険に加入している場合は、不動産を売却したことで年間の所得が増えると、介護保険料が高くなる可能性があります。
同様に、65歳以上の人も前年の合計所得金額をもとに保険料が算出されるため、不動産を売却して譲渡所得を得ると介護保険料が高くなる可能性があります。
2018年介護保険制度改正
しかしながら2018年の介護保険制度の改正で、介護保険料算定にあたっての譲渡所得の取り扱いが変更されています。所得税を計算する際に、条件を満たせば譲渡所得から引くことのできる「特別控除」が、介護保険料の算定にも適用されることとなりました。これにより、不動産を売却しても介護保険料に影響を与えない可能性が高くなりました。
不動産売却の際の特別控除にはいくつかの種類がありますが、代表的なものにマイホーム(居住用財産)を売却した場合の3,000万円特別控除があります。
この控除の主な条件は以下の通りです。
・自分が住んでいた家の売却である
・住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却する
・親子や夫婦など特別な関係にある相手への売却ではない
・ほかの特別控除の適用を受けていない
・確定申告をする
これらの条件を満たした不動産の売却はその譲渡所得から3,000万円を引く(控除する)ことができます。
例えば、取得費が5,000万円の家を7,000万円で売却したとすると、譲渡所得は2,000万円です。マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除を使えば譲渡所得2,000万円から3,000万円控除できますので、譲渡所得はゼロになります。(マイナスにはなりません。単純化のため、その他譲渡にかかった費用等はなかったものとします。)
国民健康保険に加入している人で不動産売却を行った人でも、この特別控除に該当し、控除後の不動産売却益つまり譲渡所得がなければ、介護保険料は上がりません。
特別控除
「特別控除」には以下のものがあります。このなかで利用されることが多いのは、(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円です。この解説ではわかりやすくするため「マイホーム(居住用財産)を売却した場合の3,000万円特別控除」と呼んでいます。
なお、それぞれの適用に当たっては細かい条件がありますので、注意してください。
(1) 収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円
(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円
(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円
(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円
(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円
(6) 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円
(7) 上記1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円
※厚生労働省「介護保険法施行令等の一部を改正する政令の交付について」
不動産売却で介護保険料があがるケース
それでは、不動産の売却で介護保険料が上がるケースはどういった場合でしょうか。
先ほど説明したように会社員や公務員であれば、不動産の売却が介護保険料に影響を与えることはありません。
不動産の売却により介護保険料が上がる可能性があるのは、国民健康保険加入者でかつ下記の方ということになります。
✔不動産の売却での利益があるが、条件を満たしていないため特別控除を受けられない
✔不動産の売却での利益があり、特別控除を受けているが、控除以上の利益がある
例えば国民健康保険加入者の人が、取得費5,000万円の家を9,000万円で売却した場合、譲渡所得は4,000万円になります。マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除の条件を満たしているとして、3,000万円の控除を適用すると譲渡所得は1,000万円となります。この1,000万円は増えた所得として認識されますので、このようなケースでは介護保険料に影響を与える可能性があります。
不動産売却で介護保険料が上がるのを防ぐには
国民健康保険加入者が介護保険料を上げないようにするには、条件を満たした上で特別控除後の譲渡所得が発生しないことを確認して、不動産の売却を行うことが必要になります。
また、条件を満たせないなどの理由で特別控除が受けられなかったとしても、取得費が売却額を上回る、つまり利益が出ないことを確認したうえで売却することでも防げます。
まとめ
ここまで不動産の売却と介護保険料の関係について説明してきました。
会社員や公務員の人は上がらないですが、65歳以上の人も含めた国民健康保険加入者の場合は、不動産売却により譲渡所得が発生すると介護保険料が上がる可能性があります。
ただし、介護保険料算出の際の不動産所得の計算にあたっては、2018年の改正により「特別控除」が受けられるようになっています。この「特別控除」を行った結果、譲渡所得が発生しない人については、介護保険料は上がりません。
自分がどのような条件に該当し、売却する不動産に利益が出るのか、特別控除の対象となるのか、をしっかり確認してから不動産売却を行うことが重要です。
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