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不動産を家族以外に相続する遺贈の方法と注意点について解説
「内縁の妻や夫に遺産を相続させたい」
「苦しいときに助けてくれた友人にも相続してほしい」
そのような願いを持っている方のために、不動産を家族以外に相続させる場合について解説します。
自分の財産を相続してもらうことで恩返しがしたい方は参考にしてみてください。
終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー
これから40年の間に40%へ近付くとも言われています。「人生100年時代」を幸せに暮らすために、ひとり一人に合ったご提案をして参りたいと思います。ご不安や心配ごとが解消するまで全力でサポートさせていただきます。どんな些細なことでも、まずはご相談ください。
不動産を家族以外に相続できる?
そもそも不動産を家族以外に相続できるのか。
結論から申し上げますと、家族以外にも相続させることは可能です。
遺言書によって財産を贈与する「遺贈」について解説します。
遺贈することで不動産を家族以外にも相続できる
基本的に財産の相続は、法定相続人にしか認められておりません。
内縁の妻や夫などには相続する権利はないです。
しかし、遺言書を作成して財産を贈与することによって、家族以外にも相続させることが可能になります。
このように、遺言書を作成して財産を贈与することを「遺贈」と言います。
遺贈する相手には制限がありません。
たとえば、自分の面倒を見てくれた内縁の妻や夫、長男のお嫁さん、友人などでも良いのです。
血縁関係がない人にも財産を譲ることができるようになります。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」がある
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
「特定遺贈」は、遺贈する財産を指定する方法です。
「包括遺贈」は、遺贈する財産の割合を指定する方法です。
遺言書を作成するときに好きな方を選ぶことができます。
不動産を相続させたい場合は、財産を指定できる「特定遺贈」の方が、法定相続人と揉めにくいでしょう。
不動産相続の手続き・流れ
不動産相続の手続きは以下のような流れで行います。
1.遺言書を確認
2.相続人を確認
3.相続財産を確認
4.遺産分割協議を行う
5.相続財産の名義変更
6.相続税の申告・納付
これらの手続きについて解説します。
遺言書を確認
まず初めに遺言書を探して確認しましょう。
遺言書がある場合、記載されている内容に従って相続の手続きを進めます。
相続人を確認
次に法定相続人を確定させます。
遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続人が財産を相続します。
法定相続人については、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得して確認しましょう。
相続財産を確認
相続人が確定したら、相続財産を確認します。
相続財産の中に不動産があるか確認する方法は、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認しましょう。
遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合い、合意するための協議のことを言います。
分割内容の合意を得たら、誰がどの財産を相続するかが記載される遺産分割協議書を作成しましょう。
相続財産の名義変更
不動産を相続する場合、相続登記の手続きを行います。
被相続人から相続人に名義を変更するための手続きです。
相続登記では、登記事項証明書や住民票などの書類が必要になります。
相続税の申告・納付
最後に、相続税の申告と納付を行います。
申告・納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。
忘れずに申告・納付をしましょう。
以上が不動産相続の手続きの流れです。
家族以外の人に相続するメリット
家族以外の人に相続してもらうメリットについて解説します。
家族と同じくらい大事な人のために財産を遺したり、自身の想いを実現することもできます。
財産を遺すことで大事な人へ感謝の気持ちを形にすることができる
自分の人生で特にお世話になった人。
それは、家族もそうですが、家族と同じくらいに感謝している大事な人もいるでしょう。
たとえば内縁の妻や夫、苦しいときに助けてくれた友人などです。
「お世話になった大事な人へ、財産を遺したい」
「感謝の言葉だけではなく、形のあるものも遺したい」
財産を遺すことで、そういった自信の想いを相手に届けることができます。
自身の想いを実現するために寄付することもできる
家族以外への相続は、人に対してだけではありません。
自身の想いを実現するために、自治体や団体に遺贈寄附する人もいます。
たとえば「自分の遺産を生まれ育った地元のまちづくりに役立ててほしい」というように、自分とゆかりのある自治体などに遺贈寄附することも可能です。
特定の人にではなく、地元の人たちなど、多くの人のために遺産を有効活用してもらうこともできます。
家族以外の人に相続するデメリット
家族以外の人に相続するデメリットについて解説します。
税金が高くなったり、法定相続人と揉めるリスクもあります。
遺贈は相続税2割加算されてしまう
法定相続人以外の人が遺贈により相続すると、税金が高くなってしまいます。
遺贈による相続税は、2割加算です。
不動産を遺贈された場合は、相続税に加えて登記時の登録免許税も高くなってしまいます。
登録免許税は、法定相続人の場合は固定資産税評価額の0.4%となりますが、法定相続人以外への遺贈の場合は2%です。
さらに特定遺贈の場合は、不動産取得税が掛かります。
包括遺贈の場合は、不動産取得税は掛かりません。
遺贈される場合は、相手に対して事前に税金が高くなることを伝えておいた方が良いです。
法定相続人と揉めるリスクもある
家族以外の人に相続するデメリットとしてよくあるのが、法定相続人と揉めるリスクです。
法定相続人同士でも揉めることがよくあるのに、法定相続人ではない人となったらなおさらです。
家族以外の人に相続してもらいたいなら、法定相続人にも事前に説明しておきましょう。
家族とのトラブルを避けるために気を付けたいこと
不動産を家族以外に相続してもらう場合、家族とトラブルになることも多いです。
家族とのトラブルを避けるために気を付けたいポイントについて解説します。
公正証書遺言を作成する
家族とのトラブルを避けるためには遺言方法に気を使いましょう。
遺言書には以下の3種類があります。
・自筆証書遺言書
・公正証書遺言書
・秘密証書遺言書
この中でも、公証人によって作成され、何かしらの不備などで無効になる心配ない公正証書遺言書の作成がお勧めです。
遺留分を侵害しないようにする
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。
たとえば、遺言書に「○○に全ての財産を遺贈する」と書いたとしても、相続人が納得しなければ、遺留分を請求されてしまいます。
遺言書を作成するときは、他の相続人の遺留分にも配慮して遺贈する財産を決めましょう。
遺言書の付言事項で遺贈する理由や自分の想いも記しておく
法定相続人にとって家族以外への遺贈とは、自分の相続分が減ることを意味します。
法定相続人が遺贈に納得しなければ、遺産分割協議で揉めてしまい、協議が進まなくなるかもしれません。
そういったトラブルを回避するために、遺言書の付言事項で、遺贈する理由や自分の想いも記しておくと良いでしょう。
自分の想いも遺言書に記しておくことによって、法定相続人に理解してもらいやすくなります。
また、事前に遺贈する相手と相続人に、遺贈したいと伝えておくのも良いです。
生前に自分の想いを伝えておくことで、トラブルを回避できる可能性が高くなります。
まとめ
不動産を家族以外に相続してもらいたい場合は、遺贈という方法で財産を譲ることができます。
遺贈でのトラブルを回避するためには、他の相続人の遺留分に配慮した内容で公正証書遺言書を作成しましょう。
遺言書の付言事項で、遺贈する理由や自分の想いを記しておくのも大事です。
遺贈に掛かる税金は、通常の相続と比べて加算されてしまいます。
自分が遺贈したくても、受遺者が受け取らないこともありますので、事前に遺贈したいという意思を伝えておきましょう。
そして自分の家族にも、遺贈することを事前に伝えることを忘れないようにしましょう。
そうすることによって、相続の手続きが円滑に進みやすくなります。
もし遺留分や相続税について詳しく計算したい場合は、プロに相談することをお勧めします。
相続に強い税理士に相談してみましょう。
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