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不動産を相続させるときの遺言書はどう書く?作成方法や書くべきこと、メリット・デメリットまでを一挙解説

自分の所有する不動産の相続について、遺言書で決めておきたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、いざ自分で作成しようと思っても、書き方が分からなくて困っている方も少なくありません。特に遺言書は決められた形式で作成をしないと無効になってしまうこともあるので、注意が必要です。
そこで本記事では、不動産に関する遺言書について、作成方法や実際に書くべきこと、書く際の注意点などをまとめました。不動産作成における必要な知識が揃っているので、ぜひご参考にしてください。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

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遺言書とは

遺言書とは、遺産を相続させる被相続人が、相続に関して自分の意思を示すために作成する書類です。自分の死後、自分の財産を誰にどのくらい譲りたいかを自分で決めたいときに作成します。
遺言書には、3つの種類があります。公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、本人が自筆で書く「自筆証書遺言」、自分で用意した遺言を必要になる時まで公証役場で保管してもらう「秘密証書遺言」です。
遺言書の作成には決められたルールがあり、そのルールに従っていない場合は内容が無効になってしまうこともあります。特に自筆証書遺言で作成する場合は、遺言書のルールに則って必要事項が漏れなく記載されているか確認することが大切です。

不動産に関する遺言書を作るメリット

遺言書がどういうものか分かったところで、不動産に関する遺言書を作るメリットを見ていきましょう。

遺産の分配方法を自分で決められる

自分の死後、自分の財産をどのように分配するのか、自分自身で決めたい方も多いことでしょう。遺言書を作成すれば、自分が誰にどの遺産を遺したいのかを意思表示することができます。

相続における親族間のトラブルを回避できる

被相続人の死後、遺言書がないと遺産の分配について親族間で揉めてしまう場合もあります。遺言書を作成しておけば、親族間で話し合う手間もなくなり、揉め事を未然に回避できるでしょう。特に財産が多い方は、こうしたトラブルが発生しやすいため、遺言書で遺産の分配を記しておくことをおすすめします。

法定相続人以外に遺産を遺すことができる

遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人が財産を相続します。法定相続人は、故人の配偶者や子ども、孫、父母や兄弟姉妹といった血族の中から決められた優先順位に従って決められます。
しかし遺言書を作成しておけば、上記の法定相続人以外にも自分の遺産を遺す(遺贈する)ことが可能です。

不動産に関する遺言書を作るデメリット

不動産に関する遺言書を作ることの大きなデメリットはありません。
しかし、強いて挙げるなら以下のようなデメリットが考えられます。

作成方法によって費用や手間がかかる

公正証書遺言の場合、公証人に作成を依頼するため費用が発生します。また、自筆証書遺言の場合は、自分で遺言書を作成する必要があるため手間がかかります。このように遺言書を作成する場合は、作成方法によってある程度の費用や手間が発生することを覚悟しなければいけません。

内容によってはトラブルの原因になることもある

遺言書では、被相続人によって遺産の分配方法を決めますが、内容によってはトラブルの原因になる場合もあります。
たとえば、特定の人に集中して遺産を相続させてしまうと、他の血縁者から反感を買う恐れがあります。また、相続には一定の相続人に対して最低限保障される遺産の取得分(遺留分)が決まっており、この権利は遺言によっても奪うことはできません。
遺産の相続においては相続税などの税金も発生するため、遺された人たちが負担とならないよう、慎重に検討する必要があります。

不動産に関する遺言書の作成方法

前述したように、遺言書の作成には公証人に作成してもらう方法と、自分で作成する方法があります。
どちらの場合も、まずはどういった内容を記載するか、遺言書の原案を考えるところから始めましょう。自分の財産を洗い出し、それぞれ誰に相続させるかを決めていきます。この段階では箇条書き程度のメモでも問題ありませんが、漏れがないように気をつけてください。
次に遺言書に必要な書類を用意します。不動産の場合、正確な情報を記載するために土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。登記事項証明書は法務局で交付申請書を提出することで取得できます。
また、公証人に依頼する場合は被相続人の印鑑証明書、相続人との続柄が分かる戸籍謄本や住民票などの書類が必要です。詳しくは近くの公証役場に問い合わせて確認してみましょう。
必要な書類が揃ったら、公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場に連絡をして公証人と打合せをします。打合せを終えたら、遺言書を作成する日を決定し、作成日に証人2人以上の立ち会いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。
自筆証書遺言の場合は、既定のルールに則って遺言書を全文自筆で書きます。初めに「遺言書」と書き、遺言内容を順番に書いていきましょう。推定相続人に相続させる場合は「相続させる」、推定相続人以外の人に相続させる場合は「遺贈する」という言葉を使います。最後に日付と住所、名前を書いたら、名前の横に印鑑を押してください。
不動産の遺言書に関して書く具体的な内容は次で細かく解説していきます。

不動産に関して書くべきこと

ここでは不動産の遺言書に関して書くべきことを解説します。記載すべきことが漏れている場合、遺言書が無効になってしまうこともあるのでよく確認してください。

土地について

土地について必要な項目は以下の通りです。法務局で取得した最新の登記事項証明書に記載されている通りに書きましょう。

・所在
・地番
・地目
・地積

建物について

建物についても、登記事項証明書通りに以下の項目を記載します。

・所在
・家屋番号
・種類(居宅など)
・構造
・床面積

区分所有

マンションなどの区分建物を相続させる場合、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の目的たる土地の表示」「敷地権の表示」の4つを記載します。
それぞれの内容は登記事項証明書の通りに記載しましょう。

一棟の建物の表示
・所在
・建物の名称

専有部分の建物の表示
・家屋番号
・建物の名称
・種類
・構造
・床面積

敷地権の目的たる土地の表示
・土地の符号
・所在及び地番
・地目
・地積

敷地権の表示
・土地の符号
・敷地権の種類
・敷地権の割合

共有持分

共有持分とは、複数の人が1つの物を共同で所有しているときのそれぞれの所有権の割合のことです。不動産の共有持分を相続させる際は、土地や建物などの詳細を記した後に、遺言者の持分の割合を記載しましょう。

内容を変更したい場合は?

作成した遺言書の内容を変更したい場合、自筆証書遺言であれば内容の加筆修正が行えます。ただし、遺言書の訂正方法は民法968条2項で細かく定められており、これを守られていない訂正内容は無効となってしまうため注意が必要です。
もし、訂正をする場合は、遺言者自身が変更箇所を指示し、変更した旨を付記します。そして付記した箇所に署名をし、変更した場所に押印をしてください。
正しく訂正できているか心配な場合や変更内容が多い場合は、最初から作り直す方法もあります。複数遺言書を作成した場合は、日付が最も新しいものが有効となります。
また、公正証書遺言の場合は加筆修正が行えないため、一から作り直さなければなりません。

不動産の遺言書を作る際に気を付けたいこと・注意点

最後に、不動産の遺言書を作る際に気をつけたいことや注意点をまとめました。

民法で定められた書き方のルールに則って記載されているか

日付の記載漏れや訂正方法が正しいやり方でされていないなどのミスは特に多いため、注意が必要です。

不動産に関する記述が正確ではない

遺言書に記載する不動産の情報は、登記事項証明書の通りに記載するようにしましょう。また、必要な情報が抜けていないかはよく確認してください。

自筆証書遺言の場合は偽造や紛失に気をつける

自筆証書遺言を書く際は、誰かに書き換えられてしまうことを防ぐため、消えないペンで書くようにしましょう。また、作成した遺言書の管理には自筆証書遺言書保管制度を利用することをおすすめします。

まとめ

遺言書は、被相続人が相続に関して自分の意思を示すために書くものです。公証人に書いてもらうほか、自分自身で書くこともできますが、決められた形式を守っていない遺言書は無効となってしまうこともあるため気をつけなければいけません。
特に不動産の場合は記述することも多く、相続が複雑な場合も多いため、不安がある場合は弁護士や司法書士などの専門家にまずは相談してみるとよいでしょう。

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