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不動産は相続放棄できるのか?メリット・デメリットも合わせて解説

借金など負の遺産がある場合に、相続放棄を検討する方も多いのではないでしょうか。
そして、自宅から遠い空き家や、需要のない土地などの不動産を相続する場合もあります。
借金だけではなく不動産も相続放棄可能なのか、不明点が多いでしょう。
この記事では、不動産の相続放棄についてメリット・デメリットも合わせて解説します。
相続放棄の流れや費用についても解説しますので、参考にしてください。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

これから40年の間に40%へ近付くとも言われています。「人生100年時代」を幸せに暮らすために、ひとり一人に合ったご提案をして参りたいと思います。ご不安や心配ごとが解消するまで全力でサポートさせていただきます。どんな些細なことでも、まずはご相談ください。

不動産を相続放棄することは可能か

空き家になって誰も住まない、売れそうな見込みもない不動産を相続放棄することは可能です。
しかし、相続放棄の手続きを行なうことで、不動産のみではなく全ての財産を受け取ることができなくなります。
多額の借金などの負の遺産がある場合は、支払う必要がなくなるのでいいかもしれません。
預金などのプラスになる遺産も合わせて相続できなくなる点も把握しておく必要があります。
損をしたくないという人には、相続放棄ではなく限定承認という方法もあります。
限定承認とは、マイナスの遺産をプラスの範囲内で相続することです。
相続人全員で手続きを行わなければいけないので、親族間で話し合いや検討をしましょう。

不動産を相続放棄する際に必要な手順・流れ

不動産を含めた全ての財産を相続放棄することを決定した後の流れをご紹介します。
相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならないので注意が必要です。
期限を過ぎると手続きができなくなってしまうので、できるだけ早く決定しなければなりません。

手続き

まず、必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てましょう。
不明点が多い場合は、先に家庭裁判所に問い合わせをしたほうがいいかもしれません。
必要書類や流れを事前に把握できるでしょう。

   必要書類
・申述書
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本、住民票の除票

1つ目の申述書は、ダウンロードできる場合があるので管轄の家庭裁判所のホームページを検索してみましょう。
必要書類が揃ってから家庭裁判所に提出します。
提出後約10日程度で書類に不備がなければ、照会書が届きます。
照会書に必要事項を記入して家庭裁判所へ再提出しましょう。
その後、約10日で相続放棄の受理通知が届いて、手続き完了になります。
受理通知の再発行はできないので、絶対に紛失しないよう注意が必要です。

費用

次に気になるのが、相続放棄にかかる費用であることが予想されます。
相続放棄にかかる費用は、主に以下の2点です。

・戸籍謄本や住民票の除票の発行にかかるお金
・収入印紙代と切手代

1人につき合計で約3,000円と考えておけばいいでしょう。
時間の都合やあまりにも不明点が多く、相続放棄が困難な場合には弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
費用は、30,000円〜50,000円と高額になりますが、書類の不備による相続放棄の却下などを防ぐことができます。
専門の人に相談しながら行いたい人は、検討してみてもいいかもしれません。

相続放棄をするメリット

不動産を含めて、相続放棄することのメリットを3つご紹介します。

・固定資産税を支払わなくていい
・不動産だけではなく、多額の借金なども相続しなくていい
・親族間の遺産相続のトラブルを回避できる

1点ずつ詳しく解説しますので、相続放棄を検討する際の参考にしてください。

固定資産税を支払わなくていい

固定資産税とは、不動産を所有していることで支払わなければならない税金のことです。
相続放棄をすることで、不動産を所有している場合に継続的にかかる固定資産税を支払う必要がなくなります。
住まない家にかかる費用は無駄でしかありません。
所有している限りずっと支払う必要があるので、売却できそうにない不動産は相続放棄したほうがいいことが多いでしょう。

不動産だけはなく、多額の借金なども相続しなくていい

被相続人の中には、多額の借金を抱えたままでこの世を去る人もいます。
生前に発覚していれば、早めの対処ができますが気づかなかったという場合も多いです。
相続放棄をすることで、このような負の遺産を支払う必要がなくなります。
自分の借金ではないものはできるなら支払いたくない人が多いことが予想されます。
これからの生活のためにも、多額の借金は避けるほうがいいでしょう。

親族間の遺産相続のトラブルを回避できる

遺産となると、ドラマのようなトラブルが起きるのではないかと思われる方もいらっしゃるでしょう。
ドラマなどでは誇張しているものの、実際に遺産トラブルはどこの家庭にも存在します。
遺産相続のトラブルは被相続人との関係性などによって、ケースは様々です。
例えば、一番介護をしていたのに平等に遺産を分けることを不満に思う人がいるなどです。
葬儀などで精神的にも体力的にも疲弊しているなか、余計なことに時間を割きたくない人が多いでしょう。
相続放棄を行なうことで、このようなトラブルを避けることができます。

相続放棄をするデメリット

不動産を含めて、全ての相続放棄をした場合のデメリットを3つご紹介します。

・プラスの遺産も相続できなくなる
・取り消しができない
・よく話し合わないと親族間のトラブルの元になる


1点ずつ詳しく解説しますので、相続放棄を検討する際の参考にしてください。

プラスの遺産も相続できなくなる

相続放棄とは、全ての遺産の相続を放棄することになるので、プラスの遺産も受け取れません。
プラスの遺産とは、預金や高い価格で売却できる可能性のある不動産などが考えられます。
遺産の内容は家庭によって様々ですが、預金などを受け取りたいという方も多いでしょう。
相続放棄を行った後では、受け取れなくなってしまいます。
知らずに損してしまう場合があるので、期限の3ヶ月以内に遺産の内容を把握する必要があります。

取り消しができない

相続放棄の受理後の取り消しは、基本的にできないと思っておいた方がいいでしょう。
やはり相続したい遺産があった、状況が変わって取り消したいという方もいらっしゃるかもしれません。
しかしこのような、気が変わったからなどの理由では取り消しはできません。
詐欺や脅迫などによる、特別なケースの場合は期限内であれば取り消しができたこともあります。
取り消したいと思い直す必要がないように、期限の3ヶ月以内に間に合うように検討する必要があります。

よく話し合わないと親族間のトラブルの元になる

売却が難しいような不動産や、多額の借金は誰しも相続したくない遺産であることが予想されます。
勝手な判断で相続放棄を進めることで、親族間のトラブルになってしまいます。
今後も付き合っていかなければならない親族とは、円満な関係を築いておいたほうがいいでしょう。
葬儀なども含めて、慌ただしいことが予想されますが、トラブルは避けるべきです。
相続に関することは親族間でしっかり話し合うことをおすすめします。

相続放棄をする場合の注意点

相続放棄をしてしまえば、相続した不動産とは無関係になります。
しかし、つぎの管理者が見つかるまでは管理をする必要があるので注意が必要です。
自分での管理が難しい場合は、相続財産管理人を選定する必要があります。
相続財産管理人とは、遺産を管理する人のことです。
選定すると管理をしてもらえますが、報酬を支払い続けなければいけないので費用がかかります。
相続放棄をした不動産は、売れない土地や物件である可能性が高いです。
管理義務のことも含めて、相続放棄をしたほうがいいのか、しっかり検討する必要があります。

まとめ

この記事では、不動産に関する相続放棄について解説しました。
土地や物件などの不動産を相続放棄することは可能です。
不動産のみではなく、預金などの全ての遺産を放棄することになることには注意しましょう。
相続放棄することによって、固定資産税を納付する必要がなくなります。
しかし、不動産の管理義務は相続人に残った状態です。
継続的な管理が難しい場合は、相続財産管理人を選定する必要があります。
親族間で話し合い、検討するようにしましょう。

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