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終活での家の処分方法|不動産はどうするべき?

自分が死んだときに、残していく家族が困らないようにと、終活に取り組んでいる方は多いと思います。

終活は葬儀やお墓の準備だけでなく、衣服や家財道具などの身の回り品の処分も進めなければなりません。

最後に処分するのは、家になるでしょう。

自分で家を処分する方法を示さなければ、

死後に誰が住むのか?
住まない場合は、どのように処分するのか?
どこに処分を依頼するのか?

残された家族が、考えなければなりません。

家は物理上の分割が難しく、そのため処分に時間がかかる対象です。今回は、終活において家の処分について4通りの考え方について述べていきます。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

これから40年の間に40%へ近付くとも言われています。「人生100年時代」を幸せに暮らすために、ひとり一人に合ったご提案をして参りたいと思います。ご不安や心配ごとが解消するまで全力でサポートさせていただきます。どんな些細なことでも、まずはご相談ください。

終活で家を処分する4通りの考え方

・売却する
・生前贈与する
・リースバック
・死後の処理方法を遺言書に残しておく

これから上記の4通りの考え方について、それぞれの手順と注意点を述べていきます。

家を処分する時の手順

売却する場合

売却するには、不動産会社から購入希望者を紹介してもらう、仲介という方法。もう一つは、不動産会社に購入してもらう、買取という方法があります。

仲介は、持ち主自身で売り出し価格を設定できます。そのため、売却価格は周辺の売却相場と同じにもできます。しかし購入するのは個人なので、買主が見つかるまで売れ残ったままになります。

買取の場合は、不動産会社が購入してから、新たな買主に販売します。つまり、不動産会社は利益を出すために、安く購入しなければなりません。そのため売却価格は、周辺の相場よりも安くなります。

しかし、売却先は不動産会社と決まっています。そのために、査定が完了すればそのまま売却となります。最短で2週間ほど、一般的には1ヶ月から2ヶ月で完了します。

終活で時間に余裕をもって進めることができるなら、仲介を選択すればよいでしょう。

エリアによって、販売に強い業者を選びましょう。分からないのであれば、近くの不動産会社、ネットなどで複数の業者から価格を提示してもらいましょう。

生前贈与する場合

子どもなど、特定の人に譲ります。贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)との契約になります。大抵の場合に相続は、相続全員の協力が必要です。贈与の場合は、贈与者と受贈者の2人だけの契約になるため、他の相続人の協力は不要です。

家という不動産の贈与は、法務局で手続きが必要です。

必要な書類は法務局や役所で入手します。法務局で行う名義変更による登記手続きは、自分でもできますが、専門家である司法書士に依頼すれば、税金に関するアドバイスももらえます。

リースバックする場合

自宅を売却することで現金化して、売却した会社と賃貸契約を締結します。売却後は、家賃を払いながら、同じ家に住み続けることができる取引形態です。住み慣れた家で、引っ越しする手間なく生活を続けることができます。家の名義は、売却した会社になります。そのため、固定資産税などの維持費が不要になります。

終活だけでなく、若い方も利用できる取引形態です。老後生活のために適した業者選び、契約内容の確認が大切になります。

死後の処理方法を遺言書に残しておく場合

遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りあります。

自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できます。財産目録は手書きでなくてもかまいませんが、他の部分は自筆です。注意点として、作成日と署名、押印がなければ法的な効力は無効になります。自宅で保管する必要があり、家族に遺言書の存在を伝えなければ、死後に見つけてもらえません。また、未開封のまま家庭裁判所へ持ち込み検認を受けなければなりません。検認に時間がかかることがあります。
自宅での紛失が心配な場合には、法務省による「自筆証書遺言保管制度」を利用するのも1つの方法です。予約や手数料が必要ですが、法務局がデータで管理してくれます。そのため、家庭裁判所の検認が不要になります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言内容を伝えて作成します。証人が二人必要で、費用がかかります。公証人という法律の専門家が内容についてチェックしてくれるので、遺言内容が無効になることは少なくなります。公証役場で原本が保管されますので、紛失の心配がないです。

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を、二人以上の証人と公証役場に持ち込む方法です。内容を秘密にしたまま、遺言の存在を認めてもらうことができます。公証役場で保管してもらうだけです。内容の不備にあったり、預けるという手間が増えるだけになります。あまり利用されていない方式です。
自筆証書遺言でもかまいませんが、公正証書遺言をオススメします。

遺言の内容について実効性が高くなり、紛失の心配がないという安心感を得ることができます。

家を処分する時の注意点

売却する場合

土地、建物という分割が困難な財産を、現金にすることで分割が容易になります。家の処分について、相続でもめることがなくなり、手元の老後資金も増えます。ローンが残っている場合は、完済して抵当権を抹消しなければなりません。

一般的に建物の価値は、年ごとに下がります。決断が早いほど、手元に残る現金が多くなります。

売却した後は
・新しい場所で買いなおす?
・同じ場所に建て替える?
・賃貸に住む?
・高齢者住宅に住む?
・子どもと同居する?
選択肢は多くあります。

売却してからの選択肢によって、生活にかかる費用は大きく変化します。そのため、きちんとしたファイナンシャルプランが必要です。

・理想となる生活が維持できるか?
・老後破産の心配はないか?

不安ならがある場合には、終活に強いファイナンシャルプランナーに相談しましょう。

売却は子どもにとって、慣れ親しんだ家がなくなるということです。子どもへの同意までは不要ですが、売却の前に説明はしておきましょう。

生前贈与の場合

何よりも、きちんと住んでくれる人がいるという安心を得ることができます。

特定の人に譲ることで、親族間でもめ事が生じないように、十分に話し合う必要があります。贈与者と受贈者の契約になるので、親族以外の第三者にも譲ることが可能です。

話し合うことで、親族の中から住む人を明確にできます。親族が住んでくれないなら、親族以外に譲るという選択肢も出てきます。

もめる可能性があるなら、弁護士や司法書士に相談して、契約書を作成しましょう。

土地・建物の贈与は、相続と比べて「登録免許税」が高くなり、「不動産取得税」が課税されます。贈与税の非課税枠を利用するなど、税金に関わってくることが多くなります。

土地の価値があがる場所なら、早く贈与することで節税につながります。節税が目的なら、節税効果あるのか?税理士等の専門家に相談しましょう。

リースバック

売却により手元の資金が増える、引っ越しする手間が不要、固定資産税などの維持費が不要など、メリットはあります。一方で名義は変わる、周辺の賃貸価格より家賃は割高になる、賃貸契約に期限がある、家賃があがる会社もあります。会社選びには十分な下調べが必要です。

リバースモーゲージという、自宅を担保にして老後資金を確保する方法もあります。担保なので、名義は自分のままです。引っ越しする手間がなく、生きている間は利息のみ払い、死後に自宅を売却して返済する、高齢者を対象としたシステムです。しかし、利息は変動利子が多く支払い金額の上昇リスク、担保となる自宅の価格変動による融資金額の低下、相続人全員の同意が必要などデメリットもあります。

家の資産価値、手元の資金状況、依頼する会社や金融機関などによって、どちらもメリットとデメリットは変わります。

遺言書の作成

自宅の相続は、小規模宅地等の特例が適用されることが多く、相続税がかからない可能性があります。もちろん相続してもらうには、本人の同意が必要です。他の相続人には何を相続してもらうのか、適正な配慮も必要です。

親族間でいざこざがあれば、相続がスムーズに進まない場合もあります。前もって誰が家を相続するか、家族には伝えておきましょう。

また、遺言書を作成したときは、最善の方法だと思っていても、日々の生活では家族の状況、自分の考えは変化していきます。作成した遺言は定期的に見直して、必要に応じて修正しましょう。

終活で家のことを考えないと「空き家」となってしまう

総務省の調査によると、平成30年における空き家率は13.6%と、平成25年と比べて3.2%増加しました。空き家率は、一貫して上がっています。

終活で家について考えなければならないのは、空家になるなら対策が必要になるからです。

空き家は、不要侵入や不法投棄の対象になります。家をきちんと管理しなければ、老朽化は急速に進みます。老朽化による外観の劣化は、近隣の方に迷惑な対象となります。

平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって、空家に適正管理が求められるようになりました。

通常の家の土地にかかる固定資産税は「住宅用地の特例」が適用されています。

しかし、空家の外観等の劣化がひどくなり「特定空家」に特定されてしまうと、「住宅用地の特例」が除外されます。そうなると固定資産税は最大6倍に増えます。

空家の固定資産税は、所有者が支払います。所有者が故人の場合は、相続人に納税義務が生じます。
家の処分は自分だけでなく、家族のためにも必要となります。

まとめ

誰が住むのか?
住み続けることができる状況なのか?
老後資金はどのようになっているのか?

住み慣れた家を処分する方法は、考え方や状況で異なります。家は資産価値が高い相続対象にもなります。処分する方法を事前に明示することで、不要な相続争いを防ぐことができます。

残された家族が、住み慣れた家の処分で困らないよう、何より自分が納得できる方法を見いだすことは、困難で時間がかかります。

税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家、身近な家族と相談することも視野に入れながら、家の終活にも取り組みましょう。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

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