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老人ホームへの入居時、持ち家はどうする?売却か空き家にしておくか対処方法をご紹介

親が老人ホームに入居するとき、持ち家をどうするかで悩まれる方は多いのではないでしょうか。そこで、その対処方法、注意点などについてご紹介します。

終活のコレカラ 社会福祉主事

監修猪野 秀幸(いの ひでゆき)

介護業界に飛び込み約13年間。 これまでデイサービスと有料老人ホームの介護スタッフと管理者、そして入居相談員の仕事に従事してまいりました。これまでの経験を活かしてお客様の大切なドラマに合わせたサービスのご提案を丁寧にワンストップでスピーディーにご提案をさせていただきます。

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親が老人ホームに入るとき家は売却?空き家にしておく?

売却にはメリットがありますが、検討の際はそのデメリットも考慮する必要があります。空き家にしておくことのデメリットと併せて以下に示します。

売却のメリット

①売却代金を老人ホームなどの費用にあてられる
②家の維持管理費がなくなる
③固定資産税を払わなくてよくなる
④「居住用財産の3000万円特別控除」を利用できる
⑤「相続空き家の3000万円特別控除」を利用できる
⑥親が認知症などになったら、売りたくても勝手に売れなくなる

売却のデメリット

①親が売却を拒否する場合は、説得して了解を得る必要がある
②老人ホームから出ることになっても、家を売却してしまっていたら帰る所がない
③親の家を売ることに罪悪感を感じることがある

空き家にしておくことのデメリット

①空き家になり、管理が不十分になると老朽化が進む
②家が老朽化すると、景観が損なわれ、治安も悪くなり近隣に迷惑がかかる
③空き家により周囲に損害を与えた場合、所有者に責任が生じる
④空き家を放置して周囲に危険を及ぼす可能性があるとして自治体から「特定空き家」に指 定されると、固定資産税が高くなる

以上のようなメリットとデメリットを総合的に考えて、売却するか、空き家にしておくか慎重に判断する必要があるでしょう。しかし、「親が家に戻ってくることはない」、「子どもも実家に住むことはない」ことが明確で、いずれ売却すると分かっている場合は、税制面の優遇措置などを考えると、基本的には老人ホーム入居時に売却した方が良いと思われます。

家を売却する際の税制面の優遇措置

居住用財産の3000万円特別控除

マイホームの場合、売却するときに「利益が3000万円以内なら税金がかからない」という特例があります。利益が3000万円以上出ることはまれですから、ほとんどの場合、実家を売却しても税金はかかりません。

これは、自分が住んでいる家について特別に控除が受けられる制度です。老人ホームに入居した場合、老人ホームが生活の場となり、実家は自分が住んでいる家とは認められなくなります。この特例を受けるためには、「住まなくなってから3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売却する」という要件を満たす必要があります。この期限を過ぎると、特例の対象外になるので要注意です。

相続空き家の3000万円特別控除

空き家のままの状態で親が亡くなった場合は、相続が発生します。相続した空き家の売却によって売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除されるのが「相続空き家の3000万円特別控除」という制度です。

この特例を使うには、相続した空き家に関して以下の適用条件があります。
①相続の直前まで親が一人で暮らしていた家であること
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
③相続から売却まで空き家の状態であったこと
④耐震基準を満たした家であるか更地であること
⑤売却代金が1億円以下であること

また、空き家や敷地の譲渡日に関して以下の2要件があります。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
②特例の適用期限である2023年12月31日までであること

10年超所有軽減税率の特例

10年以上家を保有していた場合は、軽減税率の特例が適用されます。

売却益のうち6000万円を超えた部分に対する不動産譲渡税の税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。しかし、6000万円以下の部分については、課される税率が14.21%(所得税10.21%+住民税4%)に軽減されます。

「居住用財産の3000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」は併用できます。

親名義の家を子どもが売るには

親名義の家を子どもが売却するためには、所有者である親本人の意思確認が必要です。子どもであっても、親の意向に反して勝手には処分できません。

家の売却について、親の意思が確認できる場合と、認知症などで意思が十分確認できない場合では、方法が異なります。

これはレコメンドのテスト(PC)です。

親の売却の意思が確認できる場合

この場合は、「委任状」があれば、子どもが代理人として代わりに家を売却できます。委任状には、売主である親本人の自署と実印の押印が必要です。

委任状には、どの範囲まで委任されるかを明記します。トラブルを避けるため、委任される権限を細かく決めておきましょう。

認知症などで親の売却の意思が確認できない場合

この場合は、「成年後見人制度」を利用すると、親名義の家を売却できます。成年後見人として認められるには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。必ずしも子どもが後見人になれるわけではなく、弁護士や司法書士などの第三者が選ばれることもよくあります。

成年後見人として認められても、売却するためには、家庭裁判所に申し立てて、許可を得なければなりません。

これはレコメンドのテスト(PC)です。

家を売却するときの注意点

子どもが親の家を相続する場合は、家の売却が相続前か相続後かで相続税が変わってくるので注意が必要です。

相続後に家を売却すると、「居住用財産の3000万円特別控除」の適用が受けられないため、相続税が多くかかってきます。ただし、子どもが親と同居していた場合は、この特別控除が使えるため、相続前の売却と相続後の売却で税金は変わりません。

家を売却したら親の住民票はどこになる?

老人ホーム入居に伴って家を売却する場合は、住民票を移す必要があります。基本的には、老人ホームに住民票を移します。老人ホームに住民票を移せない場合は、親族の住所に移すのが一般的です。

住所変更して、各種変更の届出をする必要があります。届出をしないと、郵便物を受け取れないなど、実生活で不便が生じることが多くなります。

地域密着型の介護施設利用者は、その施設と同一の市区町村に住んでいる人しか入居できませんので、注意が必要です。

親が売却を拒否する場合の対処法

家は親の財産ですから、親の考えが最優先されるべきです。親が老人ホームに入居すると多くの場合空き家になりますが、それでも親が売却を拒否する場合は、その意向に反して無理に売却はできません。

親が売却を拒否した場合の対処法としては、以下のような方法が考えられます。

①定期的に実家を訪問して、換気、掃除を行う
月に1回程度は換気と掃除を行います。また、定期的に家を見に行くことで、問題があっても直ぐに対処できます。

②賃貸住宅、テナントとして貸し出す
固定資産税や修繕費を家賃でまかないつつ、借主に家の掃除や換気をしてもらえます。

③更地にして土地を貸す
税法上、更地になると固定資産税が高くなりますが、不動産の管理は楽になります。また、売却する場合は更地の方が容易です。

④リフォームして自分で住む
今まで住んでいた所を引き払い、実家をリフォームして自分で住みます。

まとめ

親が老人ホームに入ると、家は最終的には空き家になります。実家に誰も住まなくなるのであれば、税制面の優遇措置などが適用できる期間内に売却する方が得です。期間が過ぎてしまうと措置が使えなくなったり、親が認知症を発症すると売却が難しくなるなどの問題が生じます。

一方で、それぞれの家族によって条件は異なり、家の持ち主である親の意向もあります。したがって、親が元気なうちに話し合い、親子ともにメリットのある判断をすることが必要です。

終活のコレカラ 社会福祉主事

監修猪野 秀幸(いの ひでゆき)

介護業界に飛び込み約13年間。 これまでデイサービスと有料老人ホームの介護スタッフと管理者、そして入居相談員の仕事に従事してまいりました。これまでの経験を活かしてお客様の大切なドラマに合わせたサービスのご提案を丁寧にワンストップでスピーディーにご提案をさせていただきます。

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