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身寄りがない人が理想の葬儀をするためにできること

あなたは身寄りがない人が亡くなったら、死後にどんな対応をされるか知っていますか?この記事では、身寄りがない人が亡くなった際の葬儀はどうなるのか、生前にしておくべき準備について紹介しています。もしものときに後悔をしないためにも、周りに迷惑をかけないためにも参考にしてみてください。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

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身寄りのない人が亡くなったら葬儀はどうなる?

家族や親戚などの身寄りがない人が亡くなったときには、役所が戸籍から親族を探して遺体の引き取りや火葬の依頼をするのが一般的です。
「自分に親族はいない」と思っていても、それは普段から連絡を取る関係の親戚がいないというだけで、民法が定めている親族の範囲でみれば、大体の人に親族は存在します。ただし、戸籍をたどって親族を探すのにはかなりの手間と日数がかかり、その間、遺体は葬儀場などの安置室に冷凍保管されたままとなります。
親族がまったく見つからなかった、あるいは見つかっても遺体の引き取り等を拒否されてしまったという場合には、自治体が法律に基づいて火葬や埋葬をします。火葬や埋葬は最低限のものとなり、ほとんどの場合葬儀は行われません。遺骨や遺品は、自治体が一定期間管理をした後に無縁墓地や無縁塚へと合祀されます。

身寄りがない人が生前にしておくべき準備

「自分には身寄りがないが、死んでも後のことは役所がなんとかしてくれる」という考え方は危険です。役所にできることには限りがありますし、葬儀や財産についての希望があるならば、生前に準備をしておくべきです。以下に身寄りのない人が生前にできることをまとめました。

葬儀の生前契約をする

「呼びたい人がいる」「かけて欲しい音楽がある」といった自分が思い描く理想の葬儀の形がある方は、生きているうちに自らの葬儀の契約をしておきましょう。葬儀社に相談すれば、葬儀の規模や費用など、本人の要望に合ったプランを考えてくれます。
葬儀社によってサービスや料金が異なるので、生前契約ができるところを探す際は、複数の葬儀社を比較しながら決めるのが良いでしょう。葬儀社では見学会や無料相談会を実施しているところも多くあるので、うまく活用しましょう。葬儀社を決める際には、PIP認証を取得しているかどうかも一つのポイントになります。PIP認証とは、一般社団法人日本葬祭情報管理協議会が信用できる葬儀関連事業者に発行するもので、良い葬儀社を選ぶときの指標になります。

死後事務委任契約を結んでおく

死後事務委任契約とは、葬儀の手配、役所への各種届出、サービスの解約手続きを代行してもらうように第三者と契約するもので、身寄りのない人に向いた契約です。具体的には葬儀遺体の搬送から安置の手配、葬儀や埋葬の手配、死亡届の提出、公共料金の利用停止や支払い、入院費の支払い、遺品整理などについて依頼できます。
代理人になるための特別な資格はないので、知人や友人に依頼することも可能ですが、死後の手続きは複雑で手間がかかります。そのため、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に依頼して公正証書を作成してもらうのが良いでしょう。公正証書の作成には公証人の手数料として1万1,000円、謄本手数料で3,000円程度がかかり、さらに別途代理人に対する報酬が必要になります。
死後事務委任契約で注意するべきなのは、財産管理ができないという点です。財産管理について希望がある場合は、同時に任意後見制度の利用も検討してみてください。

墓じまいをし、自分の納骨先を決めておく

身寄りがなく、今後お墓の管理をしてくれる人がいないということなら、墓じまいをしておきましょう。基本的に墓じまいとは、お墓を撤去して、お墓のあった場所を更地にして使用権を墓地の管理者へ返還することをいいます。元々入っていた遺骨は永代供養の合祀墓に納骨したり、散骨したりすることになります。
墓じまいにかかる費用には、お墓の撤去に20万円程度、お寺へのお布施で3〜10万円程度がかかり、お墓が寺院にある場合には離壇料が0〜20万円程度発生します。さらには行政手続きに必要な書類の手数料に数百円〜1,500円程度がかかります。そして新しい納骨先への用意費用が必要になりますが、これは5万円〜250万円程度と、納骨先によって大きく異なります。
墓じまいをした後は、自身の供養についても決めておきましょう。選択肢としては、永代供養墓、納骨堂、樹木葬が挙げられるほか、最近では海や山への散骨も人気です。

財産をどうするか決めておく

身寄りがないと思っている人でも、先述した通り親族が存在する場合がほとんどなので、相続が発生します。トラブルを避けるためにも、法定相続人が誰になるか知っておく必要があるでしょう。相続人がいない財産については、最終的に国庫に納付されることになるので、財産の活用について希望がある場合は遺言書に書いて指示しておくべきです。ただし、遺言書を書いても法定相続人ごとに最低限相続できる遺留分があります。そのため、なるべく司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
もしも相続人を指定したい場合には、その旨を本人に伝えておいてください。相続は、価値のあるものだけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続開始後3ヶ月以内に、すべての相続財産を引き継がないという相続放棄か、相続財産がプラスになる範囲で負債を支払うという限定承認の手続きを行えば損をしなくてすむので、必ず情報共有はしておきましょう。

身の回りのモノの整理をする

残された人が困らないよう、身の回りを整理しておくことは重要です。持ち物を減らしておくことはもちろんですが、特にしておくべきなのは、死後の手続きに必要となる書類や情報をまとめておくことです。健康保険証やマイナンバーカード、銀行の通帳、生命保険証、土地の登記簿謄本、利用しているサービスの会員カードなどは死後事務委任契約の受任者などの第三者がすぐに分かるようにしておきましょう。
ネット銀行の口座やオンラインでの金融商品、電子マネー、WEBサービスで使っているIDやパスワードといったものはエンディングノートなどに書いておくと良いでしょう。エンディングノートは他にも死後やもしもの場合に関する希望を意思表示しておけるので、用意しておくと何かと便利です。

身元保証サービスを利用する

身元保証サービスを利用すると、病院や介護施設などで亡くなった際の遺体の引き取りや、その後の葬儀や供養の手配、介護施設からの退去手続きや精算、部屋の片付けや遺品の引き取りまで行ってくれます。身寄りがなく自分の死後について不安のある方は、身元保証サービスの利用も検討してみましょう。

身元保証サービスとは?

身元保証サービスは、一般社団法人やNPO法人、株式会社によって運営されます。身寄りがなく身元保証人がいない人、親戚が遠方に住んでいてもしもの場合には頼れない、いても頼みづらいといった人におすすめのサービスです。身元保証サービスを利用すると、死後の対応だけでなく、日常の生活支援をしてくれるほか、施設に入居したいときや緊急搬送されたときの手続きをスムーズにするのにも役立ちます。一般的に、身元保証サービスを利用するには数十万〜200万円程度の費用が必要になります。
近年「おひとりさま」と呼ばれる身寄りのない人が増加しているのに伴って、身元保証サービスの需要も高まっています。しかし、身元保証サービスの運営元が株式会社だと倒産によるリスクがあったり、中には悪質な会社と契約してしまいトラブルが発生したといったケースも起こったりしています。提供されるサービスや料金などは運営ごとに異なるので、利用する際には信頼できるところに依頼するようにしましょう。

まとめ

身寄りがない人は、葬儀など自分の死後について不安を持つ方も多いかと思います。しかし、しておくべき準備さえ分かれば、安心して余生を過ごすことができるのではないでしょうか。ぜひ今回紹介したサービスなどを参考にして、もしものときのために備えておきましょう。

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