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身寄りのない方が認知症になったらどうする?認知症になる前の対応策をご紹介
認知症とは、何らかの病気や障害などいろいろな原因により記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活が困難となっている状態のことです。万が一、身寄りのない方が認知症なった場合どのようなケースを想定しておけばいいのか、どのような対応策があるのかを解説していきます。
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認知症とは?
認知症とは、何らかの病気や障害などいろいろな原因により記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活が困難となっている状態のことです。
代表的な認知症として、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の4つが挙げられます。
認知症の代表的な症状は、物忘れと呼ばれる記憶障害や物事を順序立て行動できない実行機能障害です。さらに、身体機能に問題はないが目的に合った動作ができない失行、五感から入った情報を認知できない失認なども認知症の診断の目安になります。
身寄りのない方が認知症になったら起こりうる問題
身寄りのない方が認知症になると様々な問題が起こりますが、他の人と触れ合う機会が少なく気付いてもらえません。一人暮らしで起こりうる問題を解説します。
日常生活での問題
認知症になると日常生活で下記のような様々な問題が起きて、生命の危険をきたす大きな事故につながることもあります。
・火の不始末による火事の危険性
・食生活が管理できない
・金銭管理ができない
・薬の飲み忘れや飲みすぎ
・近隣への迷惑行為
・外出時(徘徊)の事故や病気、行方不明
・入浴や尿排便などの衛生問題
・病気の重症化
・孤独死
火事や事故の危険性のほかにも、食生活や身体管理ができず病気が重症化しても早期発見されないまま孤独死する恐れもあります。常にリスクがある生活を想定しておくことが必要です。
近隣への迷惑行為のエスカレートや生命の危険があるならば、施設への入居などを検討されます。
身元保証人が見つからない
入院や施設への入所時に必要になるのが身元保証人です。
入院や入所時の手続き、必要物品の用意、病状が急変時の対応、費用の支払い、亡くなったときの手続きや遺体の引き取りなど身元保証人は多くのことを求められます。
法律により身元保証人がいなくても入院や入所はできるとなっていますが、身元を保証し手続きをする人がいないと、入れない病院や施設が多いのが現実です。
身元保証人を見つけるには、NPO法人や一般社団法人などで提供される身元保証サービスを利用するか、成年後見人制度を活用します。
身寄りのない方が認知症になったときの支援
身寄りのない方が認知症になり日常生活に支障をきたした場合、地域の方から行政まで幅広い支援が必要です。ここでは、どのような支援があるのか説明します。
日常生活の支援
日常生活の支援身寄りのない方が認知症になり日常生活に支障をきたした場合に支援してくれるのが介護保険です。
認知症になると、判断力や記憶力が低下しているので自ら支援を頼むことはできません。家族など身近に人がいない方は、近隣住民や民生委員が気付き支援に結びつくことが多くなります。
連絡を受けた介護保険課や包括支援センターにより介護保険の手続きがされ、在宅での介護サービスを受けたり、一人暮らしが困難ならば施設へ入所するのが一般的です。
財産管理や手続きなどの支援
金銭の管理や介護サービスなど各手続きを代行してくれるのが成年後見人制度です。
●財産管理
認知症の方は、認知機能の低下により詐欺や悪徳商法の被害に遭い財産を失うことも珍しくありません。成年後見人制度は、地域権利擁護を活用し預貯金や不動産など重要な資産の保全を行います。
入院費や介護サービス料金など必要な経費の支払い、公共料金の支払いなども役割の一つです。金銭的に問題があり生活が困窮していれば、生活保護受給の手続きをするケースもあります。
●身上監護
身上監護とは、本人が快適に過ごせるように生活や健康、療養などの契約手続きをする法律行為のことです。
具体的には、福祉や介護、医療サービスの契約、入院や入所の手続き、住居の支払いや手続き、郵便物の管理などがあります。
身寄りのない方が認知症になる前にしておくべきこと
身寄りのない方が認知症になる前にするべきは、元気なうちに不安を解消し事前の準備をすることです。生活が困難になる前にやるべきことを下記にご紹介しますので参考にしてください。
地域との交流
地域との交流生活が困難になっても自分で支援を頼めない状態では、身近に異変などに気付いてくれる人がいると安心です。
一番身近な存在として近所の方や町内会、民生委員など地域の方がいます。元気なうちから挨拶をかわしたり、コミュニティに参加しながら交流を持ち関係を築くことが大切です。
各専門機関に相談
今後の生活の不安や悩みなどを一人で抱えず、困ったときには各専門機関に相談することで解決策が見つかります。
・地域包括支援センター
介護や医療のエキスパートが常駐し、地域に根付いた情報が集まり支援してくれるので、まずは相談してみましょう。
・各自治体の担当課
各自治体の福祉や介護の窓口である担当課では、相談に対して必要な対策や支援機関を紹介してくれます。
・社会福祉協議会
社会福祉協議会は様々な福祉関係者やボランティアなどと連携しており、幅広い相談を受けている民間の非営利団体です。
住居の検討
一人では生活が困難になった場合に備えて住居の検討も必要です。
何かあってからだと、判断能力がなく自分で選べなかったり、身体的負担が大きかったりと、住居を変えるのが大変になります。早めに高齢者住宅や老人ホームなどに転居するのも一つの選択です。
1人暮らしをしている親が認知症になったら
一人暮らしをしている親が認知症になると、今までの生活を続けられず介護が必要な場合がほとんどです。突然訪れる介護に困らないよう、家族がやるべきことや対策などをご紹介します。
キーパーソンを決める
複数人の家族がいる場合は、キーパーソンを決めてからどのように介護するのか検討しましょう。
キーパーソンは、家族の意見を取りまとめて方針を決めたり、各関係機関からの連絡の窓口となり対応する役割があります。他の家族は、キーパーソンにすべてを託すのではなくそれぞれができることを分担して行い、キーパーソンの負担を減らすことが重要です。
専門機関との連携
専門機関と連携して介護問題に対応することで、家族への負担が減るだけでなく精神的な支えも得られます。まずは地域の専門機関に相談することから始めましょう。
介護や福祉の専門機関である地域包括支援センターや自治体の担当課、社会福祉事務所は、家族の不安や問題の相談を受けています。さらに状況にあった各種のサービスを提案し結び付けることも重要な役割です。
介護保険サービスの利用
介護保険サービスは、地域包括支援センターや自治体の介護保険窓口から申請し、介護認定を受けると利用できるサービスです。
在宅や通所、入所して受けるサービスなど介護度や状態により様々なサービスが利用できます。介護認定を受けると介護サービスの金銭的負担も軽減されるので、早めに介護認定審査の申請をしましょう。
日常生活自立支援事業の利用
判断能力に不安のある方が、安心して自立した生活を送れるように支援してくれるのが日常生活自立支援事業です。
社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業では、金銭管理や福祉サービスの利用援助などを行ってくれます。利用者本人との契約なので、契約内容が理解できる判断能力が必須です。本人の状態に合わせて利用を検討してください。
身寄りのない方のための支援制度
身寄りがない方は、身体や判断機能が低下してから死後までサポートしてくれ、健康なうちに契約できる生前契約制度の利用を検討してみましょう。
任意後見制度
成年後見制度の一つである任意後見制度は、健康なうちに自分で任意後見人を指名できる制度です。
指名した任意後見人に任せる内容も決められ、本人の意思が反映されます。契約後、判断能力が低下したタイミングで家庭裁判所への申し立てを経てから業務が開始されます。
生前事務委任契約
生前事務委任契約は、判断能力は十分だが寝たきりなど身体機能の低下したときに事務手続きの代行が行える制度です。
財産管理、医療や介護などの事務手続きが委任できます。
判断能力が十分な間は生前事務委任契約による支援を活用し、判断能力が低下した際には任意後見制度を活用することもおすすめです。
死後事務委託契約
死後事務委託契約は、亡くなった後の事務手続きを委任する制度です。
自分で希望した方法での葬儀や埋葬に関する事務手続きを行い、医療費などの支払いも委任できます。さらに、SNSやホームページの退会手続きなど必要な事務処理のほとんどを依頼できる制度です。
まとめ
身寄りのない方が認知症になると、一人では対応できない様々な問題が起こるため事前の準備が必要です。
孤独にならないように近隣の人との交流を持ち、地域包括支援センターなどの専門機関には困りごとの相談をしましょう。介護や福祉サービス、支援制度を積極的に活用することで環境が整い安心した生活が送れます。
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