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死後事務委任契約とは?おさえておきたい基礎知識

終活という言葉が広く知れ渡った今日では、自分の死後について考える機会が増えています。人が亡くなれば葬儀はもちろんのこと、行政への届出と共に様ざまな手続きが必要となります。
これらは通常であれば亡くなった人の親族が行うものですが、身寄りのない人にとっては「誰に頼めば良いのか?」と頭を悩ませる問題です。その解決策のひとつとして「生前に死後事務委任契約を結ぶ」ことが挙げられます。
今回の記事では、死後事務委任契約の内容、費用や契約の流れなどについて詳しく解説していきます。

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監修野中 利浩(のなか としひろ)

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死後事務委任契約とは何か

死後事務委任契約とは、自己の死後に発生する各種手続きについて、自己(委任者)と第三者(受任者)の間で交わされる契約です。
受任者は委任者から依頼された死後の事務について、委任者が死亡した後に履行する責任を負います。また、委任者から生前に委任事務の準備状況を確認された場合は報告する義務があります。
死後事務の内容については、特に法的な規定はありませんが、多くは以下のような手続きについての委任が行われます。
・行政機関への届出(死亡届の提出、年金の停止、保険証の返却等)
・親族や友人・知人への死亡連絡
・葬儀や納骨の手配
・未払いの家賃、医療費、介護施設利用料等の清算
・電気、ガス、水道など公共サービスに加え、携帯電話やプロバイダの解約手続き
・デジタル遺品の整理、消去

受任者には誰がなる?

死後事務委任契約は誰とでも結ぶことができますが、一般的には次のような人たちが受任者となります。
・事実婚の配偶者や同性パートナー
・知人、友人
・弁護士、行政書士、司法書士などの士業
・NPO法人や一般社団法人、民間の企業

遺言書との関係

遺言書に記載されている事項で法的効力を持つのは、「相続・遺贈に関すること」「認知等の身分に関すること」のみです。遺言書に死後の事務について記載があっても、確実に実行されるわけではありません。死後事務委任契約を結ぶことではじめて確約されます。

任意後見人との関係

任意後見人を選定しておけば死後の事務まで任せられると考えている人もいますが、これは間違いです。
任意後見人の業務は、判断力が低下した本人に代わって財産管理をしたり身上監護を行うことです。これらの業務は本人が死亡した時点で終了となりますので、死後の事務まで任せたい場合は、別に死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の結び方については、決まった形式はなく、極端にいえば口約束でも成立します。しかしながら弁護士などの専門家や死後事務代行サービスを行う団体、企業との契約において、口約束では証拠が残らずトラブルの元となります。ここでは一般的な死後事務委任契約の流れを説明します。

1. 委任先の決定

誰に死後の事務を委任するのか決めます。任意後見人や遺言書作成で関わりのある弁護士などがいる場合は、死後事務委任も併せて行うとスムーズです。

2. 依頼内容の打ち合わせ

どこまでの範囲で死後の事務を委任したいのかを打ち合わせます。費用や支払いについてもこの時点で確認します。

3. 業務依頼契約の締結

委任先、委任内容が決定したら、業務の依頼契約を締結します。

4. 契約書の作成

公正証書の形式で契約書を作成します。公正証書の作成は公証役場で行います。

5. 契約の履行

委任者の死亡により、契約した死後事務が履行されます。

死後事務委任契約の費用

死後事務委任契約にかかる費用は、誰にどこまで委任するかによって変わってきますが、おおよその目安は以下のようになります。

契約書作成料

委任者の意向をきちんと反映した契約書の作成は必須です。専門家に依頼する場合、30万円ほどが相場となります。

死後事務委任報酬

死後に行政機関への届出や葬儀、納骨、遺品整理などを行ってもらうための報酬です。どこまで委任するのかによって費用は変わってきますが、50万円~100万円ほどが目安です。

公証役場の手数料

契約書を公証役場で公正証書として作成する場合は、手数料として11,000円を公証役場に支払います。

預託金

葬儀費用、納骨費用、遺品整理費用など契約した死後事務を履行するのに必要な経費を概算で算出し、預託金という形であらかじめ委任先に預けておく必要があります。葬儀の規模や納骨の方式によって金額は大きく変わり、数百万円必要となる場合もあります。

死後事務委任契約をうけた人ができること

死後事務委任契約の受任者が行う死後の事務は、おもに以下のような事項となります。

短期身元保証契約

短期身元保証契約とは、身寄りのない人が短期で入院や手術を行う際に身元保証を引き受ける契約です。ただし身元保証といっても、退院時の身元引受や医療行為への同意など生存時に行う行為は含まれず、死亡時の遺体の引取りや未払いの医療費の清算など、死後に発生する事務のみとなります。

病院や施設の治療費や利用料の清算

亡くなった時点で未払いであった医療費や施設利用料を清算し、家族や親類に支払い請求が行くことのないようにします。

光熱費など公共料金の支払い

電気、ガス、水道などの光熱費のほか、未払いの公共料金がある場合に清算します。

遺体の引き取りや葬儀や納骨の手配

病院や施設で亡くなった場合は遺体の引取りを行います。葬儀場の手配や火葬許可申請書の提出など、葬儀・埋葬に関する手続きを行います。

遺品整理や死後の手続き

家財の処分や売却など遺品を整理します。また、死亡届の提出や健康保険証、介護保険証の返却、年金の資格喪失手続きなどの行政手続きを行います。

死後事務委任契約を利用するメリット

死後事務委任契約にはどのようなメリットがあるのか紹介します。

身寄りがなくても死後の心配がなくなる

頼りになる人がいない場合、自分の死後のことが不安になります。葬儀や遺品の整理、各種手続きなど、誰かの負担となってしまうことを考えながら生活を送ることは精神的にも辛いものです。死後事務委任契約を結んでおけば安心して余生を過ごすことができます。

自分の希望通りに死後の事務が行われる

「葬儀は火葬式のみで」「遺骨は散骨してほしい」など、葬儀の形式や納骨の方法を指定できるので、自分の希望通りに進めてもらうことができます。
身辺整理についても、何を処分して何を誰に譲るのか、遺品ごとに決めておくことが可能です。

死後事務委任契約を利用するデメリット

死後事務委任契約のデメリットについても紹介します。

費用が高額になることがある

弁護士や行政書士などの専門家や死後事務代行サービスを行う企業などに委任する場合、委任の内容によっては50万円~100万円ほどの費用が別途必要となります。

相続人によって契約が解除される可能性がある

民法上の委任契約にあたる死後事務委任契約は、委任者にいつでも契約を解除する権限が与えられています。解除権の相続については、現時点では明確な見解はありませんが、相続人による解除権の行使が認められると死後事務委任契約が解除される可能性があります。

トラブルにならないように注意すべきポイント

死後事務委任契約に関してのトラブルを避けるために以下のことに注意が必要です。

契約書は公正証書で作成する

死後事務委任契約には決まった形式がないため、口約束でも個人で作成した契約書でも無効となることはありません。ですが、口約束では「言った言わない」、個人で作成した契約書では「表現の曖昧さ」によって相続人との間でトラブルになることがあります。公正証書は公証人が内容をしっかりチェックするので安心です。

信頼のおける受任者と契約する

死後事務委任契約は、契約が成立してから実際に履行されるまでに数年から十数年の期間が空くことが多くあります。その間に受任者との関係が悪化することもあり、契約を解除したいと思うこともあるでしょう。また、受任者である企業が倒産したり事業を中止する可能性もあります。そうした際に起こりうるトラブルとして、預託金の返還を拒まれたり、一部しか返還しないといったケースが散見されています。
契約にあたっては、真に信頼できる受任者の見極めが重要となります。

まとめ

死後事務委任契約は、遺言書では効力を持たない死後の事務手続きについて生前に契約を交わす方法です。
知人や内縁者と契約を交わす場合も含めて、公正証書で契約書を作成することでトラブルに発展することを防ぐこともできます。
死後の事務手続きについて不安を抱えている人は、死後事務委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。

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