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成年後見人制度と家族信託の併用の注意点は?

高齢者は認知症になるなどの理由により、財産の管理や処分が十分に行えなくなるリスクが高まります。
高齢者人口の増加とともに認知症患者数も急増しており、2025年にはその数が約675万人(有病率18.5%)に達し、65歳以上の5.4人に1人が認知症になると言われています。
認知症は高齢者にとって非常に身近な問題となっており、そのため認知症のリスクにどう備えるのかが大切になります。
認知症が重症化した場合には、成年後見の申し立てを行う事により、成年後見人となった人が本人に代わって財産管理を行えるようになります。これを「成年後見人制度」といいます。
また、成年後見人制度に加えて、近年では認知症にかかる前の段階に取る対策として「家族信託」も注目を集めています。
この記事では認知症対策としての「成年後見人制度」と「家族信託」の内容およびメリット・デメリットについて解説し、さらに両者の併用がすすめられる場合についても紹介します。

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監修野中 利浩(のなか としひろ)

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成年後見人制度とは

まずは成年後見人制度についてご説明します。

制度の内容

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な人々に対し、家庭裁判所によって指名される「成年後見人」が、財産管理や生活全般にわたる管理(医療や介護などの契約手続きも含む)を行う制度です。
判断能力が低下した被後見人は、財産や医療などの手続きを適切に行うことが難しくなります。そのため、適切な判断力を有する人が「成年後見人」として選任され、被後見人の法的手続きを代行します。

成年後見人のメリット

成年後見人制度のメリットは、広範な権限を持つ成年後見人が、財産管理だけでなく生活・治療・介護などに関する法律行為も行ってくれることです。

成年後見人のデメリット

成年後見制度は民法に基づいて統一された内容であり、成年後見人は被後見人の財産を「維持管理」する責任を負います。この制約により、後見人制度の適用は限定的です。
例えば、成年後見人が被後見人の所有する住宅を売却しようとする場合でも、裁判所の許可が必要です。また、家族以外の第三者が成年後見人として指名される場合、成年被後見人はその人に対し報酬を支払わなければなりません。成年後見の取り消しも困難であり、長期間利用する場合は報酬負担が大きくなることがあります。

家族信託とは

次に家族信託についてご説明します。

制度の内容

家族信託は、「受託者」が「受益者」のために財産を管理・運用・処分する「信託」という構造の中で、「受益者の家族や親族」を受託者として設定する仕組みです。
家族信託を利用する場合、信託契約は「委託者」(例えば高齢の親)と「受託者」(例えば息子)の間で締結され、その後「委託者」が財産を「受託者」に信託譲渡します。
「受託者」は「委託者」から財産を受け取った後、「受益者」のために管理・運用・処分を行います。「受益者」には、「委託者」自身(高齢者の親など)だけでなく、他の家族なども含まれます。
家族信託を活用するには、成年後見制度とは異なり、「委託者」が判断能力を失う前に契約を締結する必要があります。もし「委託者」が後に認知症になる場合は、前述した成年後見制度を利用することになります。

家族信託のメリット

家族信託は、「委託者」(高齢者/所有者)が受託者を自由に選択することができるほか、契約内容によって受託者の権限を柔軟に設定できる利点があります。
そのため、本人の意志を的確に財産の管理・運用・処分に反映させることが可能です。
また、家族信託の柔軟な構築によって、幼い孫への財産承継や不動産の相続なども円滑に進めることができます。

家族信託のデメリット

家族信託の主たる目的は財産の管理・運用・処分ですが、成年後見制度と異なり、受託者には受益者の身上監護権が付与されていません。
そのため、受託者は受益者に代わって医療機関の手続きを行ったり、介護施設との契約を結んだりすることはできません。
認知症高齢者の権利保護の観点から見ると、家族信託の受託者の権限が不足している可能性もあります。

成年後見制度と家族信託を併用した方がいい場合とは?

成年後見人制度と家族信託の各々の利点と制約をご説明しましたが、これらの制度を併用する場面も存在します。以下はその一例です。
家族信託においては、本人(例えば高齢の親)がまだ判断能力を保っている段階で、財産の管理・運用・処分に関する契約を締結し、財産を信託化しておく必要があります。
しかしながら、家族信託にすべての財産を委ねる必要はありません。特に、資産家である委託者の財産が多岐にわたる場合、受託者だけでは効果的な管理が難しく、信託外の財産が残ることも考えられます。こうした状況で、委託者が認知症に陥り判断力が低下すると、信託外の財産については受託者が運用・処分することができなくなります。そのため、信託外の財産に関しては、本人の家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見制度を利用する必要が出てくることがあります。
また、高齢の財産所有者が健康な段階で一部を家族信託に移した後、後に重度の認知症に苦しむような状況でも、成年後見人制度を利用することが考慮されます。
本人の家族や親族が身近におらず、日々のサポートが難しい状況では、認知症患者が不正業者や詐欺に巻き込まれ、財産を搾取されてしまうリスクがあります。このような場合には、家族や親族が主に身上監護の観点から成年後見人制度を活用し、認知症患者の日常生活のサポートを成年後見人に委託することが可能です。

成年後見制度と家族信託を併用する際の注意点

最後に、両制度を併用する際の注意点について説明します。

併用に伴う二重の費用負担

成年後見の助言や家族信託の計画策定、その他の手続きには専門家の報酬がかかるため、併用する際には二つの費用が発生します。
成年後見制度において、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、月々の報酬を支払う必要があります。財産の規模に応じて2万円から6万円程度の報酬が設定されることが多いです。

成年後見制度と家族信託を同時に開始することはできない

成年後見は、本人の判断能力が低下した後、本人や親族が家庭裁判所に後見開始の申し立てを行います。
一方で、家族信託は認知症などによる判断力喪失の可能性に備え、本人の判断能力がまだ保たれている段階で契約を結びます。
この二つの制度の利用開始タイミングが異なることに注意が必要です。

成年後見人と家族信託受託者が同じ人になるかは分からない

家族信託の受託者は委託者(本人)の希望に基づいて選ぶことができますが、成年後見人は家庭裁判所が選任します。そのため、成年後見人の選定は予測が難しく、委託者の候補者を提示しても最終的な選出結果は保証されません。
特に、多額の財産を持つ場合には、不正行為や詐欺を防ぐため、専門家の選出が一般的です。

成年後見人の解任手続き

家族信託の場合、受託者の解任は信託契約に基づき当事者間で行えますが、成年後見人は家庭裁判所に解任を申し立てる必要があり、解任手続きは容易ではありません。

成年後見人の自宅売却に関する制約

成年後見人は財産所有者の自宅を売却することはできますが、それには家庭裁判所の承認を得る必要があります。
成年後見は被後見人の財産保護を目指すため、売却が被後見人の利益に合致するかを家庭裁判所が審査し、許可が必要です。
一方で、家族信託では自宅が信託財産に含まれる場合、受託者は信託目的の範囲内で自由に財産(自宅)を管理・処分することができます。

まとめ

認知症への対策として、最近注目を浴びている成年後見人制度と家族信託は、それぞれ異なる特徴や利点・制約を持っています。個々の事情に応じて、これらの制度を柔軟に活用することが求められます。時には、両者を組み合わせて問題を解決することも可能です。
ただし、両制度を併用する場合には、追加の経費が発生する可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
成年後見人制度や家族信託を利用する際には、どちらのケースでも弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。特に両制度を同時に組み合わせる際には、専門家の助言を受けることが重要です。

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