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成年後見制度には、どのような手続きが必要なのか?

人生は予測不可能な出来事が起こります。突然の病気やケガ、事故、高齢に伴う認知症など枚挙に遑がありません。そんな時、家族や身近な人たちの支えだけでは、時に十分に対応できないこともあります。

成年後見人制度は、そうした困難な状況に直面した方々をサポートする重要な制度として用意されています。しかし、制度の手続きや具体的な内容についての知識は、多くの人にとって未知の領域かもしれません。

この記事では、成年後見人制度の手続きについて、初めて耳にする方から、既に関心を持っている方まで、幅広い読者に向けて詳しく解説していきます。制度の基本から申請手続き、必要な書類等、すべてを網羅的にお伝えし、成年後見人制度に対する理解を深めるお手伝いをしたいと思います。

人生の先は誰にもわかりません。知識を持つことで不安を和らげ、より安心して人生を楽しめます。さあ、成年後見人制度の手続きについて一緒に学んでいきましょう。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

これから40年の間に40%へ近付くとも言われています。「人生100年時代」を幸せに暮らすために、ひとり一人に合ったご提案をして参りたいと思います。ご不安や心配ごとが解消するまで全力でサポートさせていただきます。どんな些細なことでも、まずはご相談ください。

成年後見人の申立て手続きについて

人が突然の事故や病気に見舞われ、自分自身の財産や生活を自己判断できなくなった場合、成年後見人制度がサポートします。この制度を利用するためには、成年後見人の申立て手続きが必要です。以下では、申立ての方法や必要な書類、そして裁判所による審査や認定までの期間について詳しく見ていきます。

成年後見制度の申立て方法

1.裁判所への申立てる

成年後見人の申立ては、被後見人(申立てを必要とする本人)またはその家族などが、本人の住所地(住所登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に直接申し立てます。申立てを行う際には、後見人に指定したい理由や事情を詳細に記載する必要があります。

2.専門家へ相談する

申立ての手続きは複雑な場合があります。そんな時は専門家に相談することをおすすめします。弁護士や行政書士などが適切にサポートを提供してくれます。

申立てに必要な書類や証明書

1 申立に必要な書類


□ 後見・保佐・補助開始等申立書
□ 代理行為目録【保佐・補助開始申立用】
□ 同意行為目録【補助開始申立用】
□ 申立事情説明書
□ 親族関係図
□ 親族の意見書
□ 後見人等候補者事情説明書(候補者の方がいない場合には提出不要)
□ 財産目録
□ 相続財産目録(本人を相続人とする相続財産がない場合には提出不要)
□ 収支予定表

2 添付書類

□ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
□ 本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
□ 成年後見人等候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの) (成年後見人等候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書))
□ 本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
□ 本人情報シート写し
□ 本人の健康状態に関する資料 (介護保険被保険者証,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し)
□ 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
□ 本人の財産に関する資料
・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し,残高証明書など
・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど
□ 本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産に関する資料
・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し,残高証明書など
・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
□ 本人の収支に関する資料
・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書,給与明細書,確定申告書,家賃,地代 等の領収書など
・支出に関する資料の写し:施設利用料,入院費,納税証明書,国民健康保険料等の決定通知書など
□(保佐又は補助開始の申立てにおいて同意権付与又は代理権付与を求める場合) 同意権,代理権を要する行為に関する資料(契約書写しなど)
□ 成年後見人等候補者が本人との間で金銭の貸借等を行っている場合には,その関係書 類(後見人等候補者事情説明書4項に関する資料)
・金銭貸借に関する資料の写し:借用書など
・担保提供に関する資料の写し:担保権を設定した契約書など
・保証に関する資料の写し:保証に関する記載のある契約書など
・立替払に関する資料の写し:立替払を示す領収書,出納帳など

引用:R311kouken-01-2.pdf (courts.go.jp)

裁判所による審査や認定までの期間

申立てが裁判所に提出されると、後見人の適格性や被後見人の状況を確認するための審査が行われます。審査には時間がかかる場合があるため、申立てから認定までの期間は個別の事情によって異なりますが、一般的に3カ月から半年程度かかります。

裁判所の審査が完了し、後見人が認定されると、成年後見制度が正式に発動され、後見人は被後見人の利益を保護し、サポートする責任を担います。

成年後見人制度は、困難な状況に置かれた方々の支えとして重要な役割を果たします。正確な手続きを理解し、必要な書類を用意することで、効果的にこの制度を利用できます。申立て手続きから認定までのプロセスをしっかりと理解し、安心して成年後見制度を活用してください。

成年後見人の選任手続きについて

成年後見人制度を利用するためには、適格な後見人を選任する事が重要です。以下では、後見人の選任について詳しく見ていきます。

成年後見制度の種類

成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。それぞれ異なる方法で後見人を選任し、運用されます。

法廷後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力の全部または一部が不十分である状態で手続きを開始することが大きな特徴です。裁判所が被後見人の能力喪失を認定し、その後、裁判所が後見人を選任する制度です。
被後見人自身が後見人を指定する機会はなく、法的手続きを経て後見人が選定されます。この制度は、特に認知症や重度の障害により判断能力を失った場合に適用されます。裁判所の審査を経て選任されるため、公正性と信頼性が重視される特徴があります。

任意後見制度

任意後見制度とは、認知能力があるうちに自分で成年後見人を選ぶことができる制度です。後見人になりたい希望者を被後見人が指定し、裁判所の審査は必要ありません。この制度は、被後見人が能力喪失の前に自分で後見人を選びたい場合や、信頼できる家族や友人が後見人になりたい場合に適用されます。また、法定後見制度と同様に、親族、弁護士、司法書士などから後見人を選ぶこともできます。自主性と自由度が高いという特徴がありますが、被後見人の利益を損なうリスクもあるため、慎重な選定が求められます。


法定後見制度と任意後見制度の違いは、主に後見人の選任方法と裁判所の審査の有無にあります。法定後見制度は裁判所が後見人を選定し、公正な手続きが保証されますが、任意後見制度は被後見人が自主的に後見人を選ぶことができる柔軟性があります。適用される状況や被後見人の意思に応じて、適切な後見制度を選択することが重要です。

保全後見人の選任方法

保全後見人の選任は、被後見人が緊急の後見を必要とする場合に適用されます。選任方法は以下のようになります。

①保全措置の申立て

被後見人またはその家族が裁判所に保全措置の申立てを行います。緊急性がある場合には、素早い対応が求められます。

②裁判所の判断

裁判所は保全措置の必要性を判断し、後見人を選任します。保全後見人の選任後、裁判所認定後見人の選定手続きを進めることもあります。

成年後見人に適格な人物や条件

成年後見人に適格な人物や条件は、被後見人の利益を最優先に考慮する必要があります。以下は、適格な後見人の条件についての一般的な指針です。

信頼性

後見人に指定する人物は、信頼が高く、被後見人の利益を損なう行動がないことが求められます。

能力と責任

後見人は、被後見人の財産や生活に関する重要な判断を行います。そのため、適切な判断力と責任を持つことが重要です。

コミュニケーション能力

後見人は被後見人と連絡を取り、意思疎通を図る必要があります。コミュニケーション能力があることが望まれます。

利益衝突の回避

後見人が被後見人の利益と自己の利益とを適切に区別し、利益衝突を回避できることが重要です。



成年後見人の選任は重要な決定であり、被後見人の将来に大きな影響を与えます。公正かつ慎重に選考し、後見人が被後見人を適切にサポートできるよう配慮することが大切です。

成年後見人による報告手続きについて

成年後見人制度において、後見人は被後見人の利益と状況を適切に把握するために、定期的な報告が求められます。以下では、成年後見人による報告手続きについて詳しく見ていきます。

成年後見人による報告の義務と内容

成年後見人には、被後見人との関係や財産状況などについて、裁判所への報告が義務付けられています。報告内容は以下のような項目が含まれることが一般的です。

被後見人の状況

被後見人の健康状態や生活状況、必要なサポートの内容など、被後見人の現状を報告します。

財産状況

被後見人の財産や資産についての詳細な報告が求められます。資産の増減や取引の内容などが含まれます。

支援内容

後見人が被後見人に提供している支援内容やサービスについて報告します。例えば、日常生活の支援や医療面でのサポートなどが含まれます 。


成年後見人による報告書の提出方法や頻度

成年後見人による報告書は、後見人が被後見人の利益と条項を裁判所に提出する書類です。提出する書類は以下の4つです。


(1)後見等事務報告書
(2)財産目録
(3)預貯金通帳のコピー
(4)本人収支表

提出頻度は通常年に1回、提出方法は裁判所に持参または、郵送にて行います。

裁判所による報告内容の審査や評価

裁判所は後見人による報告書を審査し、被後見人の利益が適切に保護されているかを確認します。報告内容の正確性や後見人の適切な対応が重視されます。審査の結果、問題がある場合は指導や補正を求めることがあります。

成年後見人制度の注意点

成年後見人制度を適切に利用するためには、以下の点に留意することが重要です。

公正さと透明性

後見人は被後見人の利益を公正に代弁し、報告において透明性を持つことが求められます。

報告書の正確性

報告書に記載する情報は正確であることが重要です。裁判所に提出する書類なので、虚偽の情報は避けるべきです。

適切なサポート

被後見人の状況に応じて、適切なサポートを提供することが大切です。必要に応じて専門家の意見を仰ぐことも重要です。

成年後見人制度は被後見人の利益を守るための重要な仕組みですが、適切な報告と審査が求められます。公正で透明性のある手続きを心掛けることで、成年後見人制度が効果的に機能することが期待されます。

まとめ

成年後見人制度は、緊急の事態や認知症など、個人の判断能力が低下した際に、被後見人の利益を保護する重要な制度です。後見人の選任から報告手続き、裁判所の審査まで、慎重な手続きと公正さが求められます。

成年後見人の選任には、任意後見人、裁判所認定後見人、そして緊急時の保全後見人の選任方法があります。被後見人自身が後見人を指定する任意後見人と、裁判所が審査を行い認定する裁判所認定後見人には異なる手続きがありますが、いずれも被後見人の利益を最優先に考慮した選任が必要です。

成年後見人は定期的な報告書の提出が求められます。被後見人の状況や財産状況、後見人が提供しているサポート内容などが報告されます。報告書は裁判所に提出され、審査の対象となります。報告書には正確な情報を記載し、公正で透明性のある手続きを心掛けることが重要です。

成年後見人制度は被後見人の利益を守るための大切な制度であり、後見人の適格性や報告書の内容が適切に管理されることで、被後見人がより安心して暮らすことができるようになります。公正な手続きを通じて、被後見人の権利と尊厳を守り、後見人制度の本来の目的を果たすことが望まれます。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

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