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【解説】成年後見人と家族信託の違い 選ぶ際のポイントも学ぼう

認知症などで判断力が低下してしまったときに、財産を守る対策はご存じですか?
今は、家族と離れてくらす高齢者が増えていることから、悪質な業者によって不必要なサービスや商品を購入させられるケースが多発しています。
大切な財産を守るために、成年後見人や家族信託を検討しているけれど、いまいち違いがわからない……という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリット、選ぶポイントをわかりやすく解説していきます。

終活のコレカラ 一級ファイナンシャルプランニング技能士/終活カウンセラー

監修野中 利浩(のなか としひろ)

これから40年の間に40%へ近付くとも言われています。「人生100年時代」を幸せに暮らすために、ひとり一人に合ったご提案をして参りたいと思います。ご不安や心配ごとが解消するまで全力でサポートさせていただきます。どんな些細なことでも、まずはご相談ください。

成年後見人とは

成年後見人の役割は、医療・介護・福祉に加えて身の回りの生活に目を配り、ご本人の支援や保護をすることです。
手続きの方法や、成年後見人になる条件などを詳しく見ていきましょう。

手続きの方法

ご本人・配偶者又は4親等内の親族が、家庭裁判所に申し立ての手続きを行えます。
ただし、日頃から手続きになれている方以外には難しく感じることも多いので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して進めるとスムーズです。

条件

以下の条件に当てはまると欠格事由に該当するとみなされ、成年後見人にはなれません。
・未成年者
・破産者
・行方の知れない者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

費用

成年後見人の申し立てに必要な戸籍謄本や医師による鑑定費用の取り寄せには費用がかかるため、約2万円程度は見積もっておきましょう。
その他にも、専門家に依頼する場合には報酬の支払いがあります。
報酬は設定された金額により差がありますが、平均として10~30万円と考えておきましょう。

成年後見人のメリット

成年後見人を立てることで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
詳しく確認していきましょう。

財産の保護ができる

成年後見人を立てるかお考えの場合、年齢を重ねて認知機能に不安を覚えたことをきっかけとする方が多いかと思います。
成年後見人は、財産管理を行うことができるため、本人の財産を不当なものに使われないよう保護できます。
金銭だけでなく不動産の管理も可能です。

必要なサービスの契約・手続きができる

財産に関する契約だけでなく、身上監護として介護や生活に関するサービスや住居契約の手続きも可能です。
もちろん解約もできるので、本人の認知機能が低下して契約してしまった不必要なものの購入や高額なサービスの契約にも対応できます。

成年後見人のデメリット

認知機能の低下に不安を感じる方には安心できる要素が多い成年後見人制度ですが、デメリットも存在します。
本人や家族に後悔が生じないよう、事前によく学んでいきましょう。

後見人に報酬が発生する

後見人には家族や親族がなることもできますが、親族間でのトラブルを避けたい場合などは弁護士や司法書士にお願いするケースも存在します。
この場合は、後見人に対して報酬を支払う必要があります。
管理する財産の額に応じて家庭裁判所が定める報酬を支払う、と理解しておきましょう。

資産運用や相続税対策は不可能

成年後見で行える財産管理では、本人の保護を目的としています。
そのため、結果的に本人の利益となる資産運用や相続税対策は行えません。
生前贈与なども制限があるため、柔軟に財産管理をしたい方にはデメリットとなります。

申し立てには時間とお金がかかる

成年後見を申し立てる場合、弁護士や司法書士に依頼することが多いようです。
申し立てにかかる金額は数万円ですが、依頼や書類作成の費用が重なるとお金がかかることになります。
また、裁判所に申し立てて手続きを進めるため、早くても1ヶ月から1ヶ月半、遅ければ半年かかることもあると心づもりしておくと安心です。

家族信託とは

家族信託とは、その名の通り本人の家族に財産の管理を任せる制度です。
大切な財産ですから、信頼している家族にお願いできればそれほど安心なことはありません。
具体的に、手続きの方法や条件、費用を確認していきましょう。

手続きの方法

家族信託では、信託の内容を決めて書面にします。
この書面は必ずしも公正証書にする必要はありませんが、家族・親族間でのトラブル予防のためにも公正証書で作られるケースが多いです。
書面作成後は、財産の名義の変更や信託専用口座を作成します。
法律に詳しくない場合は不安なことも多いので、弁護士や司法書士に依頼するのも良いでしょう。

条件

家族信託を受託する人に、特別な条件は必要ありません。
「家族」と付いていますが、本人が選任すれば家族以外の人でも受託可能です。
ただし、
・未成年者
・成年被後見人
といった場合には、受託者として不適格とみなされます。

費用

専門家に依頼せず手続きを進める場合、印紙料や手数料のみで済みます。
財産に不動産が含まれる場合には、上記に加えて不動産の課税価格に応じた「登録免許税」の支払いが生じます。
専門家に依頼する場合には、相談料や手数料がかかります。
設定金額はお願いする方により異なりますが、最低でも10~15万円ほどは見積もっておきましょう。

家族信託のメリット

裁判所を介さずに信頼する人に財産管理をお願いできる家族信託。
具体的に、どのようなメリットがあるのか確認していきましょう。

費用が安く済む

家族信託では、信頼できる人に受託者を依頼することになります。
専門家に依頼すると費用がかかりますが、受託者に対しての報酬は発生しません。
長い目で見れば、毎月支払う報酬がないため、費用を安く済ませられます。

柔軟な財産管理ができる

家族信託は本人に代わって財産管理ができるので、受託者が必要と判断した財産をきちんと守ることができます。
例として、資産運用をして本人が入居する施設の入居資金を確保することも可能です。
また、不動産の管理や運用も可能なので、成年後見人と比較してかなり自由度が高いといえます。

家族信託のデメリット

利用にメリットの多い家族信託ですが、デメリットも存在します。
家族・親族間のトラブルに発展させないためにも、デメリットをよく理解しておきましょう。

遺言書作成より手間がかかる

財産の相続については遺言書にも効力が存在するのは、ご存知の通りかと思います。
遺言書であれば本人の意思のみで作成可能ですが、家族信託では受託者の合意が必要です。
家族・親族間でよくコミュニケーションを取り、後々トラブルが発生しないように家族信託の内容を決めていきましょう。

介護・医療の契約を代行できない

家族信託で任されるのは、財産の管理です。
本人の認知機能が低下してきて、必要なサービスや契約を代行したい場合には家族信託を受託していても代行はできません。
ただし、本人の家族の場合には契約手続きを進められることが多いので、家族であればあまり気にする必要はないでしょう。

成年後見人と家族信託の違い

財産の管理をすることから、どこが違うのかわかりにくいのが成年後見人と家族信託です。
どんなことができて、どんなことができないのか、具体的な違いを見ていきましょう。

効力が発生するタイミング

家族信託は契約時に、成年後見は本人の意思能力が喪失した後に、効力が発生します。
家族信託では、本人の認知機能が正常でも契約すれば財産管理が可能です。
対して、成年後見人になるためには申し立てを行い、本人の認知機能に対する鑑定が行われます。
裁判所の選任後から効力が発生するので、この違いをよく理解しておきましょう。

定期的な報告の有無

家族信託にはありませんが、成年後見人は定期的に家庭裁判所に対して報告を行う義務があります。
年1回の報告が定められており、財産目録・後見等事務報告書の提出をしなければいけません。
添付書類として通帳や保険証券のコピーが必要になるので、家族信託と比較すると継続中にも手間がかかると言えます。

選ぶ際のポイント

成年後見人と家族信託、どちらを選ぶか迷った時には、今回ご紹介した内容を踏まえた上で以下の3つのポイントに着目してみましょう。
・本人の認知機能
・財産の管理方法
・手続きや継続時にかかる費用
どちらを選ぶにしても、もっとも重要になるのは「本人と家族・親族間のコミュニケーション」です。
本人の希望と家族・親族の希望をよく話し合い、それぞれが気持ちよく過ごせる方法を見つけていきましょう。

まとめ

成年後見人と家族信託の違いに着目して、わかりやすく解説しました。
成年後見人の選任には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
不慣れな場合には、法律の専門家に依頼するのがおすすめです。
家族信託は契約書面を作るのみですが、後々のトラブルを予防する場合には公正証書にしましょう。
どちらの方法を選ぶかについて、ぜひ今回ご紹介したそれぞれのメリット・デメリットをご参考にしてみてください。

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監修野中 利浩(のなか としひろ)

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