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成年後見人ができること、できないことを種類別に解説
今回は成年後見人制度についてご紹介します。
成年後見人にはできることとできないことがあるので、把握しておくと安心です。
今回は以下の順序で記載をしています。
①成年後見人とはどのような制度か
②成年後見人は何ができるか
③種類ごとでの権限の違い
④成年後見人制度を利用する際の注意点
⑤成年後見人制度についてのまとめ
成年後見人制度へのご理解が少しでも深まれば幸いです。
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成年後見人とはどのような制度か
成年後見人制度とは知的障害や精神障害、認知症等の症状によって物事の判断や手続きが困難な方に対し、第三者の補助を受けて意思の決定や手続きを滞りなく行うことを目的とした制度です。
この制度において補助を行う人を「成年後見人」と呼び、補助を受ける人は「被後見人」と呼ばれます。
成年後見人はなにができるか
成年後見人は、被後見人を助けますが、その行動にはいくつか制限があります。
ここでは成年後見人ができることとできないことについて説明します。
【できること】
成年後見人ができることは「法律行為」というものになります。
それは「財産管理」にあたるものと「身上監護」にあたるものの
ふたつになります。
①財産管理
被後見人の資産状況を把握することと、それを管理していく業務です。
・現金・預貯金等の管理や収支の記録
・各種通帳類及び保険証書の管理
・年金・保険金等の管理
②身上監護
被後見人の日常生活や健康状態の維持に関する仕事です。
例として以下のようなものがあります。
・病院への通院や入院等の医療に関する手続き
・介護を必要とする際の契約の締結
・介護施設を利用する際の入所や退所に関わる手続き
【できないこと】
成年後見人は先ほど挙げた「法律行為」のみを行うことができます。
それに対して成年後見人ができないこととして「事実行為」と「身分行為」があります。
①事実行為
被後見人の生活を後見人本人が直接支援を行うことです。
例として以下のようなものがあります。
・日常の買い物を代行して行う
・病院や施設等へ自身が送迎する
・入浴補助や食事の用意などの介護行為を直接行う
被後見人への直接的な支援は後見人の業務外となっています。
もしそのような支援が必要となる場合は、代行業者の手配やヘルパーと契約するといった
「必要な手続き」を行う形で補助を行います。
②身分行為
身分を取得したり、また身分が変わる際に行う行為です。
例として以下のようなものがあります。
・婚姻届けや離婚届への捺印と提出
・養子縁組をする
・子供の認知を行う
身分行為を行うにあたっては本人の意思が特に重要となります。
後見人が代理で行うことは本人の意思が充分に反映されないことも考えられるため
後見人は身分行為にあたることを行うことはできません。
種類別でのできることの違い
成年後見人のほかに「保佐人」「補助人」という立場があります。
これらは被後見人の判断能力によって、誰が適用されるかが変わってきます。
それぞれに違った権限が与えられています。
ここでは成年後見人と保佐人、補助人が適用される場合と与えられる権限について説明します。
【適用されるケースとそれぞれに与えられる権限について】
①成年後見人(後見人)
成年後見人が適用される時は被後見人は重い認知症や知的障害により
本人に判断能力がないと判定される時です。そのため後見人は「代理権」と「取消権」を持ち、
被後見人に代わってすべての法律に関する行為や契約手続きに対応します。
②保佐人
軽度の認知症や発達障害等で、判断力は普通の人より若干落ちますが日常生活を送るのには問題ないと判定された際は保佐人が適用されます。
日常生活の判断は自身でできるため、保佐人は契約の締結などの大事な場面で
判断を助けます。保佐人には「同意権」と「取消権」の権限が与えられ、更に家庭裁判所が認めた行為にだけは「代理権」が与えられます。
③補助人
上記の保佐人が適用される人より判断能力低下が軽い場合に適用されます。
補助人は保佐人と同様に「同意権」「取消権」を持つのと、
家庭裁判所に認められた行為に対しての「代理権」になります。
ただし、保佐人よりも権限の範囲に制限があります。
【それぞれでできること】
実際にできることは以下の通りになります。
①成年後見人
「代理権」と「取消権」を持ち、被後見人に代わって様々な法律に関する手続きや
各種の契約締結・解除を行います。
なお、保佐人、補助人と異なり「同意権」はもっていませんが、
これは代理権をもっている時点で被後見人に代わって法律行為を行う権利が
認められているためです。
②保佐人
「同意権」と「取消権」を持ちます。「同意権」は民法13条1項で定められた
行為の全部が対象で、被後見人がこれらにあたる行為を行う際には
保佐人からの同意を得ることが必要になります。
「取消権」についても同じように民法13条1項で定められた行為が対象となります。
また、家庭裁判所に必要と判断された行為に限って「代理権」をもって
手続きを行うことができます。
③補助人
「同意権」と「取消権」を持つのは保佐人と同じですが、
補助人の場合は民法13条1項の中から家庭裁判所へ申し立てを行って、
必要であると判断された行為に対してのみ権限が与えられます。
成年後見人制度を利用する際の注意点
成年後見人制度は判断力が低下した人を補助できる点において
有益な制度ですが、いくつかの注意点もあります。
実際に制度を利用した際に思わぬ事態を迎えてしまうことにならないために
各種注意点についても把握が必要になります。
【成年後見人制度の主な注意点】
①最優先事項は被後見人の保護
成年後見人制度は被後見人の保護を目的として行います。
例えば現在住んでいる住居を売却し、そのお金を親族の生活費や娯楽費等に充てる場合は
被後見人保護の目的と合致せず、家庭裁判所からその必要性が認められません。
被後見人ではなく親族や後見人本人の利益に繋がる行為は行うことができません。
②親族以外の第三者が後見人になることも
預貯金や株式等の資産が高額の場合、後見人には希望した候補者ではなく
第三者が選ばれることがあります。
これは後見人による私的な財産利用や横領を防ぐためで、実際に財産の横領については
親族の後見人による発生が多数であるという現状があります。
また、希望した者が後見人になったとしても、後から追加の後見人を選んで複数人体制となったり、司法書士等を後見監督人として選出する指示が出る場合もあります。
③一度利用を開始するとすぐには終了できない
成年後見人制度は一度利用を開始すると、原則として被後見人の保護が必要なくなるまで続きますので、判断力が回復するか死亡するまで終了はできません。
解決が必要な問題の対応のために一時的に利用したいといったことはできないことになります。制度を利用している間は被後見人の財産について毎年家庭裁判所へ報告する義務があります。収支の記録や財産目録の作成といった事務作業面での負担も続くことになります。
成年後見人制度についてのまとめ
成年後見人制度は認知症や精神障害等の症状により自身で意思決定や判断が難しくなってしまった方に対して後見人からの補助を受けてもらうことで、財産に関する意思決定や、各種の契約手続き等も本人(被後見人)の意思を尊重して進めることができる制度です。
しかし後見人が補助可能な範囲は限られており、「財産管理」や「身上監護」といった「法律行為」のみとなります。
また、成年後見人制度は被後見人の保護が第一優先であるという考えがとても重要です。制度利用を検討する際は、後見人の選出や制度利用の目的がこの考えに準じているか
照らし合わせることが必要となります。
これらの特性をしっかりと把握した上で利用ができれば、意思決定の難しい方たちや
その親族の方たちにとって生活の大きな助けとなる制度です。
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