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成年後見人にかかる費用は?相場や利用する際の注意点も紹介
家族が認知症になってしまった場合に、家族の財産や権利を守る制度として「成年後見制度」があります。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分になった人が財産の管理や契約などの手続きにおいて不利益を被らないようにサポートする制度です。また、上記の制度に基づきサポートをする人を成年後見人といい、本人に代わり保険料や税金の支払い、お金の出し入れ、入院や介護施設、福祉サービスなどの手続きや契約、その他本人がよくわからないまま契約してしまった契約の取り消しなどの管理を行います。
家族の将来のために成年後見人の利用を考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。その際に費用はどのくらいかかるのか、気になることと思います。
そこで本記事は、成年後見人を利用する際にかかる費用について具体的に解説します。今後、成年後見人の利用を検討されている方はぜひご参考にしてください。
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成年後見人にかかる費用
成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類あります。本人が健康なうちにあらかじめ後見人を決めておくのが任意後見制度、本人の認知症が発症した後に裁判所によって後見人を決めるのが法定後見制度です。
それぞれにかかる費用の違いや、共通してかかる費用について見ていきましょう。
必ずかかる費用
任意後見制度では、本人の意思で後見人になってもらいたい人を選ぶことができます。弁護士や司法書士の他に、家族や親族に依頼することも可能です。ただし、事前に任意後見受託者(任意後見人)を決めて任意後見契約を結び、法務局にて登記申請を行う必要があります。これらの手続きに必要な費用は、2万円程度です。なお、この金額は自分で全ての手続きを行った場合の費用となり、弁護士などの専門家に手続きを依頼する場合はさらに10万円程度必要となります。
また、本人の認知症が発症し任意後見制度を実際に利用する際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行う必要があります。任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容に基づいて適性に仕事をしているかを監督する役割を持つ人のことです。
任意後見監督人の申立てに必要となる主な費用は以下の通りです。
・申立て手数料(収入印紙)800円
・登記手数料(収入印紙)1,400円
・本人の戸籍謄本や住民票などの発行費用 数百円程度
・診断書費用 数千円程度
・本人に成年後見等の登記がされていないことの証明書発行手数料 300円
上記の他にも書類のやり取りに郵便切手代が数千円程度かかります。
法定後見制度を利用する場合も、家庭裁判所に申立てを行います。法定後見制度の申立てに必要な費用は、任意後見監督人の選任申立てに必要な費用とほぼ同様ですが、登記手数料は2,600円となります。
場合に応じて必要な費用
上記に紹介した費用以外にも、場合に応じて必要となる費用があります。
例えば、家庭裁判所が判断をして鑑定が必要となった場合にかかる鑑定費用です。法定後見制度では、本人の認知症や障害の度合いを見て「補助」「補佐」「後見」の3つの形態から選定する成年後見人の権限の幅を決めます。その際に医師の診断書だけでは判断が困難な場合、鑑定費用として5〜20万円程度の費用が必要となります。
また、後見制度支援信託を利用する場合は、弁護士や司法書士に手続きを依頼する必要があり、費用として10〜30万円程度が必要です。
成年後見人を開始した後に必要になる費用
弁護士や司法書士などのプロに成年後見人を依頼する場合、成年後見人の業務に対する報酬が必要となります。また、成年後見監督人が選任された場合においても、成年後見監督人への報酬の支払いが必要です。
プロに依頼した場合の報酬費用は月額2〜6万円程度、成年後見監督人の場合は月額3万円程度が相場となります。
弁護士や司法書士に依頼する場合の費用相場
成年後見制度を利用する際に必要な公正証書の作成や選任手続きは、本人や家族で行う以外にも、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
依頼する弁護士や司法書士によっても必要な費用は異なりますが、選任申立ての手続きを依頼する場合はおよそ10~20万円程度、任意後見制度で任意後見契約を締結するための公正証書の作成にかかる費用はおよそ10万円程度が相場となります。
また、成年後見人を弁護士や司法書士に依頼する際の費用相場は、月額2〜6万円程度で、管理する財産の金額が高額なほど報酬も高くなります。
弁護士や司法書士に依頼するメリット
弁護士や司法書士に成年後見人の依頼をしたときの主なメリットは以下の通りです。
・専門家によって財産の管理を行ってもらえるので本人や親族による財産の使い込みを防止できる
・本人に代わり契約の内容を確認してくれるので、不利益な内容が含まれていた場合は未然に契約の交渉・阻止ができる
・不必要な契約をしてしまった場合に契約の取り消しを行ってもらえる
・遺産分割協議などの相続に関する手続きの代理を行ってもらえる
・福祉サービスや施設における書類の確認や改善の申入れを行ってもらえる
弁護士や司法書士に依頼する最大の強みは、法律や財産に関する専門的な知識を有していることにあります。認知症が進行して本人が自ら判断することが難しい場合でも、法律の専門家であるプロであれば安心して管理・代行をお願いすることができるでしょう。
弁護士や司法書士に依頼するデメリット
一方で、弁護士や司法書士に成年後見人の依頼をすることにはデメリットもあります。考えられる主なデメリットは以下の通りです。
・費用がかかる
前述したように、弁護士や司法書士に成年後見人を依頼する場合、毎月報酬を支払う必要があります。成年後見人は一度利用を開始すると基本的には途中でやめることができません。そのため、利用開始から本人が亡くなるまでの期間が長くなると想定よりも多くの金額を負担することになる可能性もあります。
財産がなくて負担が困難な場合はどうする?
成年後見人の費用は、基本的には被後見人が負担します。しかし本人に財産がなくて、申立てに必要な費用や、弁護士や司法書士に払う費用の支払いが困難な場合もあるでしょう。
このような方が利用できる制度として「成年後見制度利用支援事業」と「民事法律扶助制度」があります。
「成年後見制度利用支援事業」は、身寄りがいないなどの理由で成年後見制度への申立てや支払いが困難な場合に、市町村が代わって申立てと費用の助成を行う制度です。
また、資力審査等の一定の条件を満たしていれば「民事法律扶助制度」を利用して、弁護士や司法書士の費用や収入印紙代、鑑定費用などを法テラスに立て替えてもらうことが可能です。
成年後見人を利用する際に気を付けたいこと・注意点
最後に成年後見人を利用する際に気を付けたいことや注意点について紹介します。
一度利用すると途中で中止できない
成年後見制度は、一度利用を開始すると途中で中止ができません。これは認知症によって失った被後見人の判断能力は基本的に回復することがなく、後見人をやめてしまった場合、被後見人の生活において補佐する人がいなくなってしまうためです。弁護士や司法書士に依頼する場合は、費用も発生するため、慎重に検討するようにしましょう。
家事や介護のサポートには対応していない
成年後見制度は、被後見人の財産や権利を守る制度のため、家事や介護などのサポートには対応していません。日常生活における全てのサポートを行ってもらえるわけではないため、注意してください。
柔軟な財産管理が行えない
成年後見制度は、あくまでも被後見人の財産を保護することを目的としているため、不動産の購入や投資などの資産運用は行うことができません。相続税対策などを行うことも難しくなるため、柔軟な財産管理を考えている方は注意が必要です。
まとめ
成年後見制度の利用には、家庭裁判所に申立てするための手数料や資料を準備するための費用が必ずかかります。申立てにかかる費用は自分で手続きを行った場合2万円程度となりますが、弁護士や司法書士に10〜20万円程度の報酬を支払って依頼することも可能です。
また実際に利用を開始した後は、弁護士や司法書士に依頼した場合、毎月業務に対する報酬を支払う必要があります。
成年後見人は、認知症や知的障害、精神障害などを抱える家族の財産や権利を守る心強い味方となってくれます。ぜひ、この記事で学んだことを参考に、成年後見制度の導入をご家族で検討してみてはいかがでしょうか。
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