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成年後見人は遺産を相続できる?注意する点など

終活で遺産相続について考えた時、配偶者や子ども以外に自分を助けてくれた人に遺産を渡したいと考える人もいます。命の恩人であったり、心の支えとなってくれた人であったり、身の回りの世話をしてくれた人であったり。
「成年後見人」と呼ばれる、本人に代わって物事を決定したり、さまざまな手続きを行う人に対しても、感謝の気持ちから遺産を渡したいと思うこともあるでしょう。
この記事では、成年後見人に遺産相続するにあたって覚えておきたい事項について解説します。

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監修野中 利浩(のなか としひろ)

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成年後見人とは?

超高齢社会に突入している日本では、高齢者の人口は増加する一方です。高齢となるにつれて病気やケガに対するリスクは高まり、認知症患者の数も増えていきます。
認知症により判断力は低下し、財産の管理が難しくなったり、契約や手続きが正しく行えないといった事態を引き起こします。認知症や知的障害、精神障害、病気やケガによる脳障害などを抱えた人に代わって、財産管理や特定の契約を行うのが成年後見人です。
成年後見人を選ぶ方法として、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度

任意後見制度では、本人にまだ十分な判断能力があるうちに後に後見人となる人を決めておくことができます。
後見人に指定した人との間で公正証書による「任意後見契約」を結び、本人の判断能力が低下した時点で後見人としての実務が始まります。

法定後見制度

法定後見制度は、すでに本人に十分な判断能力がなくなった状態で後見人を決める制度です。
親族などの申し立てにより、家庭裁判所が適任者を後見人として選出します。法定後見制度は本人の判断能力の度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分類されます。

成年後見人になれる人

成年後見人になるための資格等は特にはありません。一般的には、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家、あるいは市区町村長が選ばれることが多いです。

成年後見人になれない人

成年後見人になれない人については、民法の第847条で規定されており、以下の人たちはなることができません。
・未成年者
・成年後見人を解任されたことがある人
・自己破産した人
・被後見人に対し訴訟をした人、およびその配偶者や直系親族
・行方不明の人

成年後見人の基本的な役割

成年後見人の役割は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2つになります。

財産管理

本人の財産を適切に管理します。後見人の同意なしに財産を動かすことはできなくなります。
・預貯金、現金の入金や出金を管理
・株式等の有価証券の管理
・動産、不動産の管理
・税金の申告と納税
・遺産分割協議への参加

身上監護

生活療養看護に関する事務を処理します。食事の世話や排せつの介護など、実務行為の介護は身上介護に含まれません。
・医療、入退院に関する契約、支払い
・高齢者施設の入所に関する契約、支払い
・介護、保険、福祉サービスに関する申請、契約、支払い

成年後見人が遺産相続人になれる?

成年後見人は遺産相続人になれるのでしょうか?
結論からいいますと、成年後見人が遺産相続人になることは可能です。成年後見人が遺産相続人になるケースは3つに分けることができます。

ケース1:成年後見人が被相続人の法定相続人である場合

親族が成年後見人になることは珍しくありません。例えば、認知症となった父親の成年後見人に息子がなったとします。父親が亡くなった時点で成年後見人としての任務は終了しますが、法定相続人である息子はそのまま遺産相続人となります。
相続開始までの間は、成年後見人として被相続人の財産を適切に管理する義務があります。

ケース2:成年被後見人と成年後見人がともに法定相続人である場合

同じく親族が成年後見人となりますが、被相続人ではなくほかの相続人の成年後見人となるケースです。父親が亡くなり、配偶者である母親と息子が法定相続人であるとします。母親は認知症のため、息子が成年後見人となっている場合などがこのケースに相当します。
ただしこの場合、息子は遺産分割協議に参加することはできません。成年後見人(息子)には成年被後見人(母親)の法定相続分を確保する役割があります。息子は母親と自分の相続配分を決めることができるため、被後見人である母親との間で利害関係が発生してしまいます。これを「利益相反」と呼び、このような場合は、成年後見人に代わって「特別代理人」を立てる必要があります。

ケース3:遺言による指定がある場合

親族、専門家関係なく、遺言書に成年後見人であった人に遺産を相続させると書いてあった場合です。
これは被相続人の意思によるものなので、判断能力がまだ十分にあるうちに後見人を決めておく「任意後見制度」を利用した場合にのみ発生するケースです。
成年後見人ができないことの1つに「遺言書の作成」がありますので、自身の利益のためにそのような内容の遺言書を作成させたと認められた場合、その遺言は無効となります。

成年後見人に遺産相続をするメリット

成年後見人が遺産を相続する場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

財産が適切に管理される

成年後見人は、被後見人の利益を考慮しながら財産を適切に管理する役割を負います。相続人であるなしに関わらずですが、不当な理由で財産が減るのを防ぐことができます。

被相続人の意思を尊重できる

成年被後見人が亡くなった時点で、後見人としての任務は終了しますが、遺産を相続することで被後見人の希望や意思にそった方向で遺産を使うことが可能です。

成年後見人に遺産相続をするデメリット

成年後見人が遺産相続をするデメリットについても解説します。

財産が適切に管理されない可能性がある

後見人自身が相続人の立場であると、本来適切になされるべき財産管理において公私混同される危険があります。特に親族が成年後見人となるケースでは被後見人のための支出と後見人のための支出が混同されてしまいがちなので注意が必要です。

他の相続人とトラブルになる

遺言により成年後見人に遺産相続が行われる場合などには、法定相続人との間でトラブルとなることがあります。例えば、すべての財産を成年後見人に相続させる遺言であった場合、法定相続人は遺留分を主張して争いとなることが予想されます。

成年後見人を相続人にする場合の注意点

成年後見人を相続人にする場合に気をつける点について解説します。

利益相反の問題に気をつける

先にも説明した通り、成年被後見人と成年後見人がともに相続人となるケースはたびたび発生します。
相続人同士でどの遺産を誰が相続するかの遺産分割協議を行うにあたって、後見人は被後見人の利益のために取り分が最大となるよう努めなければなりません。いっぽう、後見人自身の立場からすれば、自分の取り分についても最大限としたくなるのが心情です。このような利害関係が発生する遺産分割協議は「利益相反行為」にあたり禁止されています。
このようなケースでは「後見監督人」か「特別代理人」を選任する必要があり、家庭裁判所への申請手続きを行わなければなりません。
利益相反については、さまざまなケースが考えられますので、専門家に相談するのが良いでしょう。

一度選出したら取り消すことはできない

成年後見人となると、被後見人が亡くなるまで辞めることはできなくなります。最初は良好であった両者の関係が悪化したからといって、成年後見人を交代することはできません。
後見人に遺産を相続したいと考える場合、後見人選びはより慎重に行う必要があります。

まとめ

成年後見人に遺産相続を行うことは可能です。法定相続人であれば当然相続対象者となりますし、そうでない場合は、遺言に残すことで相続させることができます。
ただし、被後見人と後見人がともに相続人となった場合は、利益相反の観点から後見行為を行うことはできません。
成年後見人は一度選出したら被後見人が亡くなるまで辞めることはできませんし、毎月の費用が発生するのが原則です。メリット・デメリットも考慮したうえで慎重に検討しましょう。

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