空き家を相続するときの控除の条件は?
質問者ぬ〜さん
介護施設に入居していた叔母が亡くなりました。叔母は独り身だったのですが、生前に買っていたマンションを相続するか悩んでいます。
相続空き家制度で3000万以下であれば、相続税がかからないという話を聞いたのですが、実際どのような制度なのでしょうか?
まず、空き家のままの状態で亡くなった場合は、相続が発生します。
相続した空き家の売却によって売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除されるのが「相続空き家の3000万円特別控除」という制度です。
この特例を使うには、相続した空き家に関して以下の適用条件があります。
①相続の直前まで親が一人で暮らしていた家であること
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
③相続から売却まで空き家の状態であったこと
④耐震基準を満たした家であるか更地であること
⑤売却代金が1億円以下であること
また、空き家や敷地の譲渡日に関して以下の2要件があります。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
②特例の適用期限である2023年12月31日までであること
お話をお聞きする限り、
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
④耐震基準を満たした家
がポイントとなるかと存じます。
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この質問は「葬儀の知恵袋」で質問された内容引用しています。