終活のコレカラ 新着情報

  • 11月28日「三鷹市福祉Laboどんぐり山」に三鷹相談所がオープンします!
  • 11月27日墓じまいで補助金は貰える?受給方法や、軽減策を紹介をアップしました。
  • 11月26日二世帯住宅で税金対策!新築する際の注意点をアップしました。
  • 11月11日11月25日 三鷹市福祉Labo どんぐり山 オープニングイベント開催。
  • 11月10日選ぶポイントやシニア向け住宅の選択肢を徹底解説!をアップしました。
  • 11月9日墓じまいの求められている背景を解説をアップしました。
  • 11月8日墓じまいのいいタイミングは?その後の選択肢も解説をアップしました。
  • 11月7日墓じまい後に散骨する方法は?流れやメリット・デメリットをアップしました。
  • 11月6日老後の住宅リフォームは必要なのか?をアップしました。
  • 11月5日不動産の相続人がいない場合はどうする?をアップしました。

記事カテゴリ

老人ホーム紹介

身元保証

みまもり

法律支援

相続

遺言書

不動産

不用品処理

葬儀

遺品整理

お墓

ペット終活

空き家を相続するときの控除の条件は?

質問者ぬ〜さん

介護施設に入居していた叔母が亡くなりました。叔母は独り身だったのですが、生前に買っていたマンションを相続するか悩んでいます。

相続空き家制度で3000万以下であれば、相続税がかからないという話を聞いたのですが、実際どのような制度なのでしょうか?

まず、空き家のままの状態で亡くなった場合は、相続が発生します。

相続した空き家の売却によって売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除されるのが「相続空き家の3000万円特別控除」という制度です。

この特例を使うには、相続した空き家に関して以下の適用条件があります。
①相続の直前まで親が一人で暮らしていた家であること
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
③相続から売却まで空き家の状態であったこと
④耐震基準を満たした家であるか更地であること
⑤売却代金が1億円以下であること

また、空き家や敷地の譲渡日に関して以下の2要件があります。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
②特例の適用期限である2023年12月31日までであること

お話をお聞きする限り、
②昭和56年5月31日以前に建築された家であること
④耐震基準を満たした家

がポイントとなるかと存じます。

ご不明点がございましたら、終活のコレカラにお電話いただけましたら無料でご相談させていただきますので、お気軽にお電話くださいませ。

この質問は「葬儀の知恵袋」で質問された内容引用しています。

どんなことでも、お気軽にご相談ください。

相談件数件3,600件以上、登録会員様2,354名

相談・紹介料無料、現地への同行サポート

0120-808-651

通話
無料

Copyright © 終活のコレカラ All Rights Reserved.